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ハラスメント対策・女性活躍推進の改正
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E3838FE383A9E382B9E383A1E383B3E38388.pdf
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

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