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人身取引は重大な人権侵害であり犯罪です

技能実習生に対する「強制労働(労働者の意思に反して働かせる行為)」や「中間搾取(第三者が労働者の賃金の一部を不当に得る(いわゆるピンハネ行為)」などは、人身取引に該当する可能性があります。絶対にやめましょう。労働搾取目的の人身取引に該当する事案とは、
①法人または個人が財産上の利益を得る目的で、
②暴力の行使、脅迫、監禁、詐欺、権力の濫用またはぜい弱な立場に乗ずるなどの手段を用いて、
③加害者の影響下から離脱することを困難な状態に置いた上で、労働者の意思に反して働かせる
 の3つの要件を満たすものです。