石川県社会保険労務士会 丹保社会保険労務士事務所
社会保険料の算定にあたり報酬や賞与の全部または一部が通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額である現物給与の価額が改正され令和6年4月1日より適用されることとなりました。
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