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医師等の時間外労働の上限規制
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※A水準・連携B水準では年960時間)となります。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。
特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間(※A水準・連携B水準では年960時間)となります。時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、2~6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用されません。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6ヶ月までとする規制は適用されません。医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。