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在職老齢年金の支給停止の仕組み

60歳以上65歳未満の在職老齢年金
60歳以上65歳未満の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、基本月額 と総報酬月額相当額 に応じ、年金額が支給停止 (全部または一部)される場合があります。
65歳以上の在職老齢年金
65歳以上で厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける方(70歳以上の在職者も含む)は、65歳未満の方とは別の在職老齢年金の仕組みによって、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。
高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けるとき は、在職による年金の支給停止(2ページ参照)だけでなく、さらに年金の一部(最高で標準報酬月額の6%)が支給停止されます。