データボックス
無期転換モデル規則
無期転換ルールが規定されてから5年以上経過して無期転換申込権が本格的に発生するようになり、また、労働基準法施行規則の改正に伴い、令和6年4月より無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングで無期転換申込機会を労働条件通知書に明示することが必要となりました。
無期転換ルールが規定されてから5年以上経過して無期転換申込権が本格的に発生するようになり、また、労働基準法施行規則の改正に伴い、令和6年4月より無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングで無期転換申込機会を労働条件通知書に明示することが必要となりました。