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現物給与の価額改正

給与は、金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮など)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものを現物給与といいます。現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。令和5年4月から、18府県において、食事の現物給与価額が変更になりました。これは「固定的賃金の変動」に該当しますので、「被保険者報酬月額変更届」が必要になる場合があります。