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産業医の選任と辞任

労働者数50人以上の事業場では、労働安全衛生法に基づき、産業医を選任することが義務付けられています。産業医を選任した場合や、産業医の辞任等があった場合には、所轄労働基準監督署⾧に報告することが義務付けられています。

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