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社会保険加入対象者の範囲拡大
厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方に対し社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。2027年10月からは役員従業員35人以上の企業が対象になります。

厚生労働省では、パート・アルバイトなどで働く方や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の対象となっていない個人事業所で働く方に対し社会保険の加入対象となる方の範囲を拡げています。2027年10月からは役員従業員35人以上の企業が対象になります。
