石川県社会保険労務士会 丹保社会保険労務士事務所
健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を「算定基礎届」によって届出をし、この内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。 「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。