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雇用調整助成金の支給要件を一部緩和
新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常の制度により申請します。ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等の支給要件は、一部緩和されます。
新たに雇用調整助成金を申請する場合は、コロナ特例ではない通常の制度により申請します。ただし、新型コロナウイルス感染症を理由とする休業等であって、判定基礎期間の初日が令和4年12月1日から令和5年3月31日までの間の休業等の支給要件は、一部緩和されます。