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高年齢雇用継続給付の支給率変更

60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の一般被保険者に対して高年齢雇用継続給付が支給されます。希望者全員が継続雇用制度の対象となる令和7年4月1日以降、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

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