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未手続事業一掃強化期間
労働保険未手続事業一掃強化期間
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。相当数の未手続事業が存在することから、11月1日から全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に取り組むことになっています。
http://blog.roamroom.net/article/190539245.html

労働保険未手続事業一掃強化期間
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要があります。相当数の未手続事業が存在することから、11月1日から全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に取り組むことになっています。
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