助成金

雇用調整助成金は通常制度に移行

雇用調整助成金は令和4年12月以降は通常制度とし一定の経過措置が講じられてきましたが、令和5年3月31日をもって経過措置を終了することとなっています。令和5年4月1日以降の休業等についても支給要件を満たせば通常制度を利用できます。