助成金
雇調金上限変更ほか
受給額の上限が引き上げられます
(1人あたり日額8,330円⇒15,000円
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への
助成率が 10/10(100%)に拡充されます
● 令和2年4月1日から9月30日までの期間を
1日でも含む賃金締切期間 (判定基礎期間)が対象
● すでに受給・申請済みの方にも適用
● 雇用調整助成金だけでなく緊急雇用安定助成金も対象

受給額の上限が引き上げられます
(1人あたり日額8,330円⇒15,000円
解雇等せず雇用の維持に努めた中小企業への
助成率が 10/10(100%)に拡充されます
● 令和2年4月1日から9月30日までの期間を
1日でも含む賃金締切期間 (判定基礎期間)が対象
● すでに受給・申請済みの方にも適用
● 雇用調整助成金だけでなく緊急雇用安定助成金も対象