石川県社会保険労務士会 丹保社会保険労務士事務所
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます。