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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.150
新しい年は平成最後の年になりました。今のところ、と言うだけでこの先は分かりませんが、新しく代を継ぐ年の初めは雪のない冬です。昨年とは大違いで四輪駆動の車をずっと後輪だけの駆動で走らせていて、みぞれの日に四駆に切り替えようとしたら二輪のまま駆動の切り替えが効かなくなっていました。昨年は大雪の中で大活躍してくれた車なので十分に手入れをして車検もきちんと受けた直後のトラブル、簡単に調整できると思っていたら手動部分が電動になり原因不明でドック入りとなってしまいました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;自社の従業員のアルバイト使用
2<<<<< 今月のお知らせ
;労働社会保険セミナー=基礎講座=
;社労士制度創設50周年記念コンサート
3<<<<< 気になるニュース
;消費税転嫁状況モニタリング調査結果
;過重労働解消相談ダイヤル相談結果
;税制措置金融支援活用の手引等を公表
;会社設立時の定款認証手続きの改正
;下請取引の適正化についての要請
;勤務間インターバル有識者検討報告
;働き方改革の取引環境の改善事例等
;平成31年度税制改正大綱
;自動運転に関する道交法改正試案
4<<<<< 広報・リーフレット
;年5日の年次有給休暇の確実な取得
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q:自社の従業員の「アルバイト」としての使用は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =======================
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●労働社会保険セミナー=基礎講座=
働き方改革の名の下で制度改正が進みつつありますが、その基礎となる仕組みについて講師を中心としたワークショップ形式の講座で解説します。ひろく労働社会保険に関心を持つ会社員・主婦・高齢者などを対象としますが、会社の人事労務担当者にもお勧めです。
日時 2019年1月22日~6月11日全10回(火曜日)
18時30分~19時30分
会場 駅前コミュニティサロン友(小松市土居原町168)
人数 先着8名
料金 全10回10,000円 (1回ごとの聴講は2,000円/回)
主催 石川中央労務研究所
申込 tel 0761-24-1006 または各講師までお申し込みください
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●社労士制度創設50周年記念コンサート
2019年3月17日(日)13:00(開演)より 北國新聞赤羽ホール
社会保険労務士制度 創設50周年記念と致しまして、2019年 3月17日(日) 13:00(開演)より北國新聞赤羽ホールにて記念コンサートを開催致します!
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★消費税の転嫁状況に関するモニタリング調査結果
経済産業省では、これまでの消費税率引上げを踏まえ、転嫁状況を定期的にモニタリングするモニタリング調査を平成26年4月から実施。今般、平成30年「10月調査」の調査結果を取りまとめた結果、「全て転嫁できている」と回答した事業者が、事業者間取引では89.3%、消費者向け取引では78.0%
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★「過重労働解消相談ダイヤル」の相談結果
厚生労働省は「過重労働解消キャンペーン」の一環として実施した相談ダイヤルの相談結果を発表し、長時間労働・過重労働」に関するものが204件(40.7%)と一番多く、次いで「賃金不払残業」が174件(34.7%)、「パワハラ」が69件(13.7%)
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★中小企業庁「税制措置・金融支援活用の手引(更新)」等を公表
中小企業等経営強化法に基づく支援措置を受けることができる「経営力向上計画策定の手引き」「税制措置・金融支援活用の手引き」について、中小企業庁ホームページの「経営サポート「経営強化法による支援」」サイトの資料が更新されました。
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★会社設立時の定款認証手続きの改正
法人の実質的支配者を把握することにより法人の透明性を高め暴力団員等による法人の不正使用(マネーロンダリング、テロ資金供与等)の抑止が求められ、公証人法施行規則の一部が改正、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証の方式が変わりました。
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★下請取引の適正化についての要請
経済産業大臣および公正取引委員会委員長は親事業者(約21万社)および業界団体代表者(約1,000団体)に、下請代金支払遅延等防止法の遵守、金融繁忙期の下請事業者の資金繰りへの配慮、適切な取引価格の決定、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保等を要請しています。
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★勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会の報告書
厚生労働省「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」は、勤務間インターバル制度の導入メリットや課題、普及に向けた取組などについて検討をし、制度の普及促進に向けた報告書をまとめ公表しています。
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★働き方改革に対する中小企業・小規模事業者の声と取引環境の改善事例等
「第6回中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関するワーキンググループ」において、働き方改革に対する中小企業・小規模事業者の声や、労働基準監督署で把握した働き方改革を阻害する取引環境の改善事例等が紹介されています。
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★平成31年度税制改正大綱
平成30年12月21日に平成31年度税制改正大綱が閣議決定され、住宅に対する税制上の支援策、車体課税についての大幅な見直しや、デフレ脱却と経済再生を確実なものとするため、研究開発税制の見直し等が行われ、特別法人事業税(仮称)及び特別法人事業贈与税(仮称)の創設、国際的な租税回避に効果的に対応するための国際課税制度の見直しや、経済取引の多様化等を踏まえた納税環境の整備等を行うとしています。
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★自動運転に関する規定を初めて道交法に盛り込んだ改正試案
警察庁は自動運転に関する規定を初めて道交法に盛り込んだ改正試案を公表し、一定の条件下でドライバーに代わってシステムが運転を担う「レベル3」の走行を可能とするもので、パブリックコメントを踏まえて来年の通常国会に提出し、2020年前半の施行を目指します。
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆年5日の年次有給休暇の確実な取得
年次有給休暇は、働く方の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。しかし、同僚への気兼ねや請求することへのためらい等の理由から、取得率が低調な現状にあり、年次有給休暇の取得促進が課題となっています。このため、今般、労働基準法が改正され、2019年4月から、全ての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられました。
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
自社の従業員の「アルバイト」としての使用
Q:
基本的に当社は毎週土曜日と日曜日が休日となっています。ところが、特定の事業所が極めて忙しく人員も確保できていない状況にあり、土曜日や日曜日にも出勤せざるを得ず、残業時間が80時間を超える従業員も複数いる状況となっています。そこで、当社の別事業所の従業員から希望を募り、当日だけアルバイトとして使用し、平常の賃金とは別に一定の日当を支払うことを検討しています。
A:
別の事業所の従業員であっても、労働者も使用者も同一であり、同一企業の中での労務の提供にあたるため、本来の業務とアルバイトの業務を一体として取り扱わなければなりません。
アルバイトを別契約として労働基準法の割増賃金より低額な日当を設定してしまうことや、労働時間を別管理にして長時間労働に該当しないものと考えるとリスクが発生します。
別事業所の業務であること及び業務命令によるものでなく労働者の希望によって就労することから、従業員でない者を新たに雇入れる場合とまったく同様に考え、アルバイトの契約を本来の労働契約と切り離された別契約と考えてしまい日当の設定をしてしまうと、別の事業所の従業員であっても労働者も使用者も同一であり、同一企業の中での労務の提供にあたるため、本来の業務とアルバイトの業務を一体として取り扱わなければならないことから、日当額の設定によっては労働基準法の割増賃金額の不足が生じ未払賃金が生じることになります。
別の事業所の従業員の本来の業務とアルバイトの業務を一体として取り扱い労働時間を算定し、労働基準法の割増賃金に該当する額に該当する日当の設定とするようにしてください。
労働時間については事業所を異にする場合においても通算されることとなりますので、アルバイトを行う別の事業所の従業員が、当該労働により長時間労働とならないように留意することが必要です。
2019年1月20日