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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.152

 この年度末、振り返ってみると、自分の人生のキーストーンとなった3人の人が亡くなりました。いつでも会えると思いずっと会えなかった学生時代のサークルの先輩、在職中は勿論のこと退職後もお世話になり続けた会計事務所の先生、開業前からお声をかけて頂き独立するにあたり支えとなった社労士の先生、感謝の言葉もお礼の言葉も十分に伝えることができなかったことが心残りです。

 
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
   ;パワーハラスメント防止対策の法制化
2<<<<< 今月のお知らせ
   ;人口減少と自然災害と日本海クルーズをテーマに研究会
   ;第31期労働社会保険セミナー=基礎講座=
3<<<<< 気になるニュース
   ;「産業医・産業保健機能」と「面接指導等」
   ;36協定届の作成支援ツール新様式にも対応
   ;大型連休への対応について政府が取りまとめ
   ;パワーハラスメント防止対策の法制化も
   ;「マイナンバーカードを保険証に」健保法等一部改正法案
   ;中小企業強靱化法案を閣議決定
   ;三六協定届の新様式と経過措置・猶予措置
   ;平成31年度の協会けんぽ保険料率と年金額改定
   ;「平成31年度税制改正(案)のポイント」を公表
   ;新たな外国人材の受入れについて
4<<<<< 広報・リーフレット
   ;両立支援等助成金(育児休業等支援コース)
   ;時間外労働の上限規制
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q: パワーハラスメント防止対策の法制化とは?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================

人口減少と自然災害と日本海クルーズをテーマに研究会を開催

「人口減少」と「自然災害」と「日本海クルーズ」をテーマに石川中央労務研究会第55回業務研究会を開催します、参加は無料ですがお申込は必要です。終了後に任意参加で懇親会を企画しております。
日 時 平成31年3月23日(土)午後1時15分~4時45分
場 所 白山市松任学習センター2F研修室
     : 白山市古城町305 (松任図書館隣接)
名 称 石川中央労務研究会第55回業務研究会
テーマ 1.地方創生~人口減少への取り組み~
     (石川県企画課主事 林伸次朗さん)
    2.激甚化する自然災害と多様化する減災対策
     (災害ボランティアコーディネーター 奥村彰敏さん)
    3.日本海クルーズ客船1Weak乗船体験談
     (明日の金沢の交通を考える市民会議代表 吉田洋さん)
    4.その他……近況報告(参加者の情報交換)
参加費 無料(オブザーバ参加も無料ですが申込は必要です)
主 催 石川中央労務研究所(0761-24-1006)
申 込 3月15日(金)までにご連絡ください
    *懇親会の出欠も研究会の出欠と併せてお知らせください
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※懇親会 (軽めの食事会、アルコール希望の方は追加負担)
     日時:平成31年3月23日(土)午後5時半頃から
     場所:味工房 扇屋 (Oogiya ) 石川県白山市成町79-6
     会費:3,500円(20日以降のキャンセルは会費徴収)
     申込:3月15日迄に研究会出欠と併せお知らせ下さい
      (研究会の都合がつかない方で懇親会のみ参加も可)

第31期労働社会保険セミナー=基礎講座=

働き方改革が求められている中で、労働法や社会保険について、
どのくらいご存じでしょうか。働き方改革の名の下で制度改正が
進みつつありますが、その基礎となる仕組みについて講師を中心
としたワークショップ形式の講座で解説します。ひろく労働社会
保険に関心を持つ会社員・主婦・高齢者などを対象としますが、
会社の人事労務担当者にもお勧めです。
■日時 2019年1月22日~6月11日全10回(火曜日)
      18時30分~19時30分
■会場 駅前コミュニティサロン友(小松市土居原町168)
■人数 先着8名
■料金 全10回10,000円 (1回ごとの聴講は2,000円/回)
■主 催 石川中央労務研究所
■申 込 tel 0761-24-1006 または各講師までお申し込みください
(日程と概要・講師) 
第一回1月22日 労働基準と労働契約の基礎知識(丹保敏隆)
第二回2月 5日 労働社会保険の概要と保険料(野村正臣)
第三回2月19日 労災保険と業務上災害・通勤災害(名越睦子)
第四回3月 5日 健康保険の適用と給付の基本事項(名越睦子)
第五回3月19日 賃金支払と計算に関する基礎知識(満田美奈子)
第六回4月 9日 労働時間と休日・休暇の基礎知識(満田美奈子)
第七回4月23日 給与と年金にかかる税の基礎知識(南一栄)
第八回5月14日 雇用保険制度の仕組と給付の概要(勝原知佳子)
第九回5月28日 老齢年金の受給に関する基本事項(東野正孝)
第十回6月11日 遺族年金と障害年金の給付の仕組(東野正孝) 

■====== 3; 気になるニュース ======================

「産業医・産業保健機能」と「面接指導等」のパンフレット公表

厚生労働省から、『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます』というパンフレットが公表、働き方改革関連法による労働安全衛生法改正により行われるもので、「長時間労働者に対する面接指導等」の強化は、産業医の選任義務がない小規模の事業所にも適用され、「労働時間の状況の把握」や「労働者への時間に関する情報の通知」といった改正も含まれ注意が必要

36協定届の作成支援ツール新様式にも対応

 厚生労働省は、入力フォームから必要項目を入力・印刷することで労働基準監督署に届出が可能な36協定届などの書面を作成することができるツールを同省のホームページに用意、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制の導入に伴って変更された「36協定届の新様式」への対応が完了

大型連休への対応について政府が取りまとめ

 即位日等休日法の施行に伴う本年5月の大型連休への対応について、国民生活に支障が生じないよう関係省庁等が連携し万全を期していくことが求められることから、政府は関係省庁等連絡会議を開催して皇位継承にともなう10連休に備えて現時点の対処方針を取りまとめフォローアップを行う

パワーハラスメント防止対策の法制化も

厚生労働省から「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について資料が公表、厚生労働大臣が労働政策審議会に対して諮問をし、同審議会から「おおむね妥当」との答申が行われ、法案提出の準備を進めるとのことです。

「マイナンバーカードを保険証に」健保法等の一部改正法案提出

マイナンバーカードを健康保険証としても使えるようにするための改正のほか、健康保険を使える被扶養者を原則として国内居住者に限ることにするなどの外国人労働者の増加に対応するための改正などが盛り込まれた健康保険法等の一部改正法案が国会に提出

中小企業の経営の承継の円滑化などを盛り込んだ中小企業強靱化法案を閣議決定

自然災害の頻発化や経営者の高齢化により中小企業が事業活動の継続が危ぶまれる状況を踏まえ、中小企業の災害対応力を高め円滑な事業承継を促進するため、「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案」(中小企業強靱化法案)が閣議決定

三六協定届の新様式と経過措置・猶予措置について

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」の成立によって法律に時間外労働の上限が規定されたため36協定で定める必要がある事項が変わり新しい様式が策定、経過措置期間中は上限規制が適用されないため従前の様式で届出をし、中小企業であれば2020年4月以後の期間のみを定めた36協定から新しい様式で届出

平成31年度の協会けんぽの保険料率の改定平成31年度の年金額改定について

 平成31年度の協会けんぽの保険料率が3月分(4月納付分)から改定、平成31年度の年金額は、平成30年度から 0.1%プラスで改定されます。

財務省 パンフレット「平成31年度税制改正(案)のポイント」を公表

 財務省から、「パンフレット「平成31年度税制改正(案)のポイント」(平成31年2月)」が公表、「平成31年度税制改正の大綱」(平成30年12月21日閣議決定)及び「所得税法等の一部を改正する法律案」(平成31年2月5日閣議決定)の内容を分かりやすくまとめたもので第198回国会で成立する見込み

法務省 新たな外国人材の受入れについて 都道府県別説明会で配布した資料を公表

 法務省から「新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」の創設等)」において新たな資料(都道府県別説明会で配布された「新たな外国人材の受入れについて」というタイトルのPDF)が公表され、新たな在留資格や受入れ機関・登録支援機関の基準の概要のほか新たな外国人材受入れ制度のスケジュールなど含む

■====== 4; 広報・リーフレット ======================

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

労働者に育児休業を取得させ、職場復帰させる場合、受給の可能性があります

時間外労働の上限規制

 長時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭生活の両立を困難にし、少子化の原因、女性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。このため、今般働き方改革の一環として労基準法が改正され、時間外労働の上限が法律に規定されました。

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

【パワーハラスメント防止対策の法制化も】
厚生労働省から、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について、資料が公表されています。同法律案要綱について、厚生労働大臣が労働政策審議会に対して諮問をし、同審議会から「おおむね妥当」との答申が行われたとのことです。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、現在開会中の通常国会への法案提出の準備を進めるとのことです。

法律案要綱のポイントは、次のとおりです。
1.女性活躍の推進
 (1)一般事業主行動計画の策定等の義務の対象拡大
・一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人
以上から101人以上の事業主に拡大する。
 (2)基準に適合する認定一般事業主の認定
・女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例
認定制度を創設する。
 (3)女性の職業選択に資する情報の公表
・情報公表義務の対象を常用労働者101人以上の業主に拡大する。
  ・あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとする。など
2.ハラスメント対策の強化 
 (1)国の施策
・国の講ずべき施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」を規定する。
 (2)パワーハラスメント防止対策の法制化
・事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設する。
あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備する。
   ・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保の
ための規定を整備する。
 (3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
  ・セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の努めるべき事項を明確化する。
  ・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止する。
  ※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備。
3.施行期日 
 公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日(ただし、(1)(3)の対象拡大は3年、2(1)は公布日。また、2(2)の措置義務について、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)「パワーハラスメント防止対策の法制化」は、労働施策総合推進法に、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)などを新設する形で行われます。
公布日から起算して1年を超えない範囲内で、政令で定める日から施行される予定ですが、中小企業においては、公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務とされるようです。

2019年3月20日