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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.155
窓から眺める白山には雪が見えなくなってきました。夏至の陽差しも木陰があると風が心地よく、僅かの期間でもいい季節を楽しみたいと思います。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ
;日中社会保障協定とは
2 <<<<< 今月のお知らせ
;NPO活動と翻訳メディアと医師のホンネをテーマに研究会
3 <<<<< 気になるニュース
;出入国在留管理基本計画を策定
;「中小企業白書」・「小規模企業白書」を公表
;先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロ自治体
;熱中症予防の普及啓発・注意喚起について
;特定の法人について電子申請が義務化
;外国人労働者問題啓発月間
;女性活躍推進とハラスメント対策
4 <<<<< 広報・リーフレット
;自転車通勤導入に関する手引き
;時間外労働改善助成金
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ======================
Q: 日中社会保障協定とは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ =========================
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●NPO活動と翻訳メディアと医師のホンネをテーマに研究会を開催
「NPO活動」と「翻訳メディア」と「医師のホンネ」をテーマに研究会を開催します、参加は無料ですがお申込は必要です。終了後に任意参加で懇親会を企画しております。
件 名 石川中央労務研究会第56回業務研究会
日 時 令和元年6月29日(土)
午後1時15分から5時00分まで(予定)
場 所 白山市労働会館:おかりやプラザ 2F会議室
(JR松任駅前うるわし工房北側)
(白山市殿町46番地 http://okariya.org/access.html)
テーマ 1.NPOによる活動への期待と可能性
……(こまつNPOセンター:久保信二郎さん)
2.翻訳アクティビズムと市民ベースのメディア発信
……(デモクラシーナウ日本語版:中野真紀子さん)
3.みんなが聞きたい医師のホンネ
……(やわたメディカルセンター:琴野巧裕さん)
4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
主催 石川中央労務研究所
参加費 無料(オブザーバ参加も無料ですが申込は必要です)
申 込 6月21日(金)までにお知らせ下さい
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※懇親会 日時:令和元年6月29日(土)午後5時30分頃から
場所:山海里(石川県白山市八ツ矢町93-2 )
会費:5,000円ほど(26以降のキャンセルは会費徴収)
申込:6月21日迄に研究会出欠と併せお知らせ下さい
(懇親会のみ参加も可)
■====== 3; 気になるニュース ======================
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★出入国在留管理基本計画を策定
法務省から、「出入国在留管理基本計画」を策定したとの公表がありました。この計画は、出入国在留管理行政を取り巻く情勢の変化を踏まえ、出入国在留管理行政の基本的な考え方を内外に示し、的確に対応していくために策定されたものです。平成30(2018)年12月に成立した入管法等改正法により、法務省が出入国に加えて「外国人の在留」の公正な管理を図る任務を負うことが明記され、この計画の名称も、「出入国管理基本計画」から「出入国在留管理基本計画」に改称されています。
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★2019年版「中小企業白書」・「小規模企業白書」を公表
中小企業庁では、「平成30年度中小企業の動向」及び「平成31年度中小企業施策」(中小企業白書)、並びに「平成30年度小規模企業の動向」及び「平成31年度小規模企業施策」(小規模企業白書)を取りまとめ、公表しています。白書では、令和時代を迎えるに当たって求められる、経営者の円滑な世代交代や、経済・社会構造の変化に合わせた自己変革の取組について、豊富な事例(昨年並みの113の事例)を交えながら分析が行われました。
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★先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロ自治体
平成30年度税制改正では、平成30年6月6日から令和3年3月31日までの間に、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業が行う、生産性向上のための一定の設備投資に対して、地方公共団体が条例で3年間固定資産税の課税標準を2分の1から最大でゼロに軽減することを可能とする特例措置が創設されています。中小企業庁は、平成30年度末における先端設備等導入に伴う固定資産税ゼロの措置を講じた地方公共団体が1616団体となっていることを公表しました。
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★熱中症予防の普及啓発・注意喚起について
厚生労働省では、これからの時期に備え、国民一人一人に対して熱中症予防の普及啓発・注意喚起を行う等、対策に万全を期すことが重要としています。そのため、同省では、熱中症予防を広く国民に呼びかけることを目的として、リーフレットを作成しており、その周知を図るための事務連絡が行われました。
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★2020年から特定の法人について電子申請が義務化
厚生労働省から、「2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます」というリーフレットが公表されています。この義務化は、すでに官報に公布されている「健康保険法施行規則及び厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第154号)」および「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則及び厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第20号」により、決定されたものです。
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★6月は「外国人労働者問題啓発月間」です
厚生労働省では、毎年6月を「外国人労働者問題啓発月間」と定めています。外国人労働者の就労状況を見ると、派遣・請負の就労形態での雇用が多く、雇用が不安定な場合や、労働・社会保険関係法令が遵守されていない事例などが依然として見られます。
また、専門的な知識・技術を有する外国人の就業促進が課題となっているほか、本年4月からは新たな在留資格「特定技能」を有する外国人の受入れが開始されたところです。
こうした状況を踏まえ、外国人労働者の適正な労働条件の確保と雇用管理の改善を図るため、今年は「知って守って働きやすく!~外国人雇用はルールを守って適正に~」を標語に、事業主団体などの協力のもと、労働条件などルールに則った外国人雇用や高度外国人材の就職促進について、事業主や国民を対象とした積極的な周知・啓発活動を行います。
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★女性活躍推進とハラスメント対策を強化する法案可決・成立
令和元年(2019年)5月29日、参議院本会議で「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律」が、与党などの賛成多数により可決・成立しました。この改正法は、女性の活躍推進に関する一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大やパワーハラスメント防止対策の法制化などの措置を講ずるものです。
■====== 4; 広報・リーフレット ======================
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◆自転車通勤導入に関する手引き
自転車は、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、国民の健康維持増進、交通の安全確保、渋滞緩和などの公益増進、交通費削減などに資するものとして、その活用推進が求められています。そのような背景の中、国土交通省は、「自転車通勤導入に関する手引き」を作成し、公表しています。この手引きは、各企業がこれから自転車通勤制度を導入するための検討をする際や、すでにある自転車通勤制度の見直しを行う際の参考となるものです。自転車通勤制度を導入することによるメリットや近年の自転車通勤へのニーズなどを踏まえ、事業者や従業員の視点から自転車通勤制度の導入/実施における課題などに対応した制度設計を行えるようにまとめられています。
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◆時間外労働改善助成金
生産性向上による労働時間の短縮や休暇の取得促進など、働き方改革に取り組む場合に受給の可能性があります!
【1】時間外労働上限設定コース(2019年11月29日申請分まで)
【2】勤務間インターバル導入コース(2019年11月15日申請分まで)
【3】職場意識改善コース(2019年9月30日申請分まで)
【4】テレワークコース(2019年12月2日申請分まで
■====== 5; お役立ちアンサー ======================
日中社会保障協定
「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定(日・中社会保障協定)」の効力発生のための外交上の公文の交換が、5月に北京で行われました。これにより、令和元年9月1日から協定の効力が生ずることになります。昨年5月に日中の間で署名が行われましたが、日本側では社会保障協定は条約に該当し、国会の承認を得ることを必要としたため、発効までに時間を要したものです。
社会保障協定は、1.「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)、
2.保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を、協定を結んでいる国の年金制度に加入していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする(年金加入期間の通算)、ために締結しています(ただし、イギリス、韓国、イタリアおよび中国については、1の保険料の二重負担防止のみ)。現在、日本は、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカなど22カ国と協定を署名しており、うち19カ国は発効しています(署名済未発効の国:イタリア、中国、スウェーデン)。
これまで、日・中両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者(企業駐在員等)等には、日・中両国で年金制度への加入が義務付けられていたため、年金保険料の二重払いの問題が生じていました。日中社会保障協定は、この問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。要するに日本から中国に5年以内の期間を予定して派遣される人は、中国の年金制度に加入する義務は免除され、引き続き、国民年金または厚生年金に加入するということです。
一方、中国から日本に同様に派遣されてくる人は、日本の年金制度への加入が免除され、引き続き、中国の年金制度に加入し続けることになるのです。在中国在留邦人数(永住者を除く)は、121,095名(うち民間企業関係者(本人)70,135名)に上ります(平成29年10月現在)。協定が発効すれば、企業、駐在員等の負担が軽減されますし、さらに日本企業の競争力向上や日・中両国の人的交流が一層促進されることが期待されています。
2019年6月20日