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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.159
ラグビーワールドカップ、残念ながらチケットは手に入りませんでしたが、事務所の近くでパブリックビューも開催されていて、このごろは週末が楽しみです。しかも、日本代表がベスト8決勝リーグに進出したので、憧れのニュージーランド代表オールブラックスと互角に対戦する日が来ないかと、もしかしたらの期待をしています。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ
;年次有給休暇の計画的付与
2 <<<<< 今月のお知らせ
;命をつなぐ講演と朗読会
3 <<<<< 気になるニュース
;令和元年度被扶養者資格再確認
;令和元年版労働経済の分析
;下請取引適正化推進月間
;年次有給休暇取得促進期間
;65歳以上の就業率は高水準
;改正女性活躍推進法の検討事項
;マイナンバーカードの健康保険証利用
4 <<<<< 広報・リーフレット
;キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
;派遣労働者の同一労働同一賃金
;特定一般教育訓練給付金制度
5 <<<<< お役立ちアンサー
■===== 1; ワンポイントクイズ ============
Q: 年次有給休暇の計画的付与とは?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■===== 2; 今月のお知らせ ============
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●『もっと輝いていいんだよ』命をつなぐ講演と朗読会
開催:2019年11月29日(金)
会場:こまつ芸術劇場うらら2階 ・ 小ホール
小松市土居原町710番地
時間:19:00~21:00(受付開始 18:30)
参加費前売り 大人 2,000円 高校生まで 1,000円
■===== 3; 気になるニュース ===========
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★令和元年度被扶養者資格再確認の実施
協会けんぽより、「事業主のみなさまへ『令和元年度被扶養者状況リストのご提出をお願いします』」という案内が公表されています。事業主の方へは、「被扶養者状況リスト」が送付されますので、被扶養者の資格をご確認いただき、同リストに確認結果をご記入のうえ、協会けんぽあての提出(返送)が求められています。
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★「令和元年版 労働経済の分析」を公表
厚生労働省から「令和元年版労働経済の分析」(労働経済白書)が公表され、職場における働きやすさや働きがいに負の影響を与えている長時間労働やストレス・疲労の蓄積など、人手不足下における「働き方」について「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析が行われています。
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★11月は「下請取引適正化推進月間」です
中小企業庁及び公正取引委員会は、下請取引の適正化について下請代金支払遅延等防止法の迅速かつ的確な運用と違反行為の未然防止、下請中小企業振興法に基づく振興基準の遵守を指導すること等を通じ、毎年11月を「下請取引適正化推進月間」とし下請法の普及・啓発事業を集中的に行っています。
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★10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、一般的に次年度の年次有給休暇の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行うこととしています。
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★10月は中退共の「加入促進強化月間」
厚生労働省は、独力では退職金制度を設けることが困難な中小企業に対する中小企業退職金共済制度への加入促進活動や、関係機関を通じて制度の周知などの協力依頼やパンフレットの配布や各種説明会などさまざまな活動に取り組みます。
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★65歳以上の高齢者総人口に占める割合は世界で最高、就業率も高水準に
総務省統計局から、統計からみた我が国の65歳以上の高齢者の人口と就業の状況について取りまとめられた「統計からみた我が国の高齢者」が公表されました。総人口が減少する中で、高齢者人口は3588万人と過去最多で、総人口に占める割合は28.4%と過去最高となっています。
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★改正女性活躍推進法の施行に向けた主な検討事項を整理
厚生労働省から、「第17回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表され、一般事業主行動計画の策定義務の対象拡大、女性活躍に関する情報公表の強化、プラチナえるぼしの創設などの施行に向けた主な検討事項が整理されています。
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★2019年10月からの教育訓練給付金についてお知らせ
厚生労働省から、教育訓練給付金制度の活用を検討している場合に確認すべき、2つの案内が公表されています。一つは「令和元年10月1日から特定一般教育訓練給付金制度が開始されます」という案内と、「令和元年10月1日以降に専門実践教育訓練を受講する場合は、訓練前キャリアコンサルティングが必須となります」というものです。
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★「マイナンバーカードの健康保険証利用」の工程表など公表
首相官邸で開催された「デジタル・ガバメント閣僚会議(第5回)」の資料が公表され、「マイナポイント」について大きく取り上げられています。これは、消費増税後の景気下支え対策として、マイナンバーカード取得者を対象に、キャッシュレス決済のため事前入金すると、国費でポイントを上乗せするというものです。
■===== 4; 広報・リーフレット =========
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◆キャリアアップ助成金(諸手当制度共通化コース)
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した事業主に対して助成されます。
※助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます
受給できる事業主
次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン」に基づき、キャリアアップ計画(※1)を作成し、都道府県労働局長の認定を受けること
【2】労働協約または就業規則の定めるところにより、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当制度(※2)を新たに設け、適用したこと
【3】当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用したこと
【4】当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用していること
【5】その他、一定の条件を満たしていること
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◆派遣労働者の同一労働同一賃金(派遣先)
2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。改正点は次の3点です。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
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◆派遣労働者の同一労働同一賃金(派遣元)
2020年4月1日から、派遣労働者の同一労働同一賃金の実現に向けた改正労働者派遣法が施行されます。改正点は次の3点です。
1.不合理な待遇差をなくすための規定の整備
2.派遣労働者の待遇に関する説明義務の強化
3.裁判外紛争解決手続(行政ADR)の規定の整備
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◆特定一般教育訓練給付金制度
速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練(特定一般教育訓練) を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部(上限あり)を支給する制度です。
■===== 5; お役立ちアンサー =========
年次有給休暇の計画的付与
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、一般的に次年度の年次有給休暇の計画的付与(※)について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行うこととしています。年休については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかし、2017年に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、2019年4月から、使用者は、法定の年次有給休暇の付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年少なくとも「5日」は、年次有給休暇を確実に取得させることが必要とされました(時季指定義務制度の創設)。なお、時間単位の年次有給休暇の取得分については、確実な取得が必要な5日間から差し引くことはできません。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。
※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)
1)計画付与の日数
付与日数から5日を除いた残りの日数を計画的付与の対象にできます。前年度取得されずに次年度に繰り越された日数がある場合には、繰り越し分を含めた付与日数から5日を引いた日数を計画的付与の対象とすることができます。
2)計画付与の活用方法
企業、事業場の実態に合わせたさまざまな付与の方法があります。
・一斉付与方式:全従業員に対して同一の日に付与
製造部門など、操業を止めて全従業員を休ませることのできる事業場などで活用
・交替制付与方式:班・グループ別に交替で付与
流通・サービス業など、定休日を増やすことが難しい企業、事業場などで活用
●時間単位の年次有給休暇も活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べば、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
〈労使協定で定める事項〉
・時間単位年休の対象労働者の範囲
対象となる労働者の範囲を定めてください。一部の者を対象外とする場合には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
・時間単位年休の日数
1年5日以内の範囲で定めてください。
・時間単位年休1日分の時間数
1日分の年次有給休暇が何時間分の時間単位年休に相当するかを定めてください。1時間に満たない端数がある場合は時間単位に切り上げてください。
(例)所定労働時間が1日7時間30分の場合は8時間となります。
・1時間以外の時間を単位として与える場合の時間数
2時間単位など1日の所定労働時間数を上回らない整数の時間単位を定めてください。
厚生労働省では、時季指定義務制度の創設を契機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施などを行い、周知広報に努めていくこととしています。
2019年10月20日