マガジン

石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.162

 雪のない冬はまだ続きます。福井の永平寺まで出かけましたが、やはり雪はありません。
例年なら雪の深い土地ですので、雪の備えは十分、きりりと引き締まる空気の中を歩き、おろしそばと水ようかんで旅行気分も味わいました。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
      ;「人を採れる企業」にするには?
2 <<<<< 今月のお知らせ
      ;北国新聞文化センター=年金セミナー=
      ;石川中央労務研究会「西出酒造さん酒蔵見学」
3 <<<<< 気になるニュース
      ;特定個人情報の適正な取扱いガイドライン更新
      ;会社法改正法が参院本会議で可決・成立
      ;パワハラ防止措置等の実施義務
      ;労働生産性の国際比較2019を公表
      :令和2年度(2020年度)税制改正のポイント
4 <<<<< 広報・リーフレット
      ;中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
      ;労働生産性算定ツール
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q:「人を採れる企業」にするにはどうするか?

A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================

____________________
第32期労働社会保険セミナー=年金講座=

北国新聞文化センター年金戦略講座
人生100年時代の年金戦略 ~選択次第で年金額は大違い!~
公的年金制度を正しく理解し、賢く選択してきちんと手続することで、受給できる年金額には大きな差が出ます。令和2年1月開講~受講者募集~
■日 時 2020年1月25日~2月22日全3回(土曜日) 10時30分~
■会 場 北國新聞文化センター小松教室
■料 金 全3回6,600円 別に設備維持費110円と入会金500円
■講 師 名越睦子、東野正孝、丹保敏隆(社会保険労務士)
■主 催 北國新聞文化センター、石川中央労務研究所
■申 込 石川中央労務研究所または北國新聞文化センターまで

_____________________
石川中央労務研究会「西出酒造さん酒蔵見学」

石川中央労務研究会のスピンアウト企画として、9月の研究会で酒造りと酒蔵経営のお話を聞かせていただきました西出酒造さんの酒蔵見学を開催いたします。
■名称 石川中央労務研究会「西出酒造さん酒蔵見学」
■日時 令和2年2月8日(土) 14時00集合
   ※試飲される方は運転できません
■場所 西出酒造:小松市下粟津町ろ24番地
■会費 参加費は不要
    (酒蔵での購入は各自のご負担です)
■申込 令和2年2月1日(土)迄にFBでご連絡ください。
   ※お申し込みの際は、緊急連絡用の携帯電話と
    メールアドレスをお知らせください。

■====== 3; 気になるニュース ======================

_________________________________
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン、Q&Aなどを更新

個人情報保護委員会から、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインに関するQ&Aのページが更新されました。具体的には、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインの事業者編に関するQ&Aに、再委託の効果(第10条第2項)、委託合併に伴う提供(第5号)、収集制限が追加されました。

___________________
会社法改正法が参院本会議で可決・成立

会社法改正法案と同法の整備法案が参院本会議で可決・成立しました。株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使の制限、業績等に連動した報酬を取締役に付与することができるようにするための報酬等に関する規定の整備、上場会社等への社外取締役設置の義務化が会社法改正の柱となります。整備法は、会社法改正に伴い商業登記法の改正など関係する法律の規定を整備するものです。

_______________________________
パワハラ防止措置等の実施義務、大企業では令和2年6月1日施行

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年政令第174号)」が公布されました。なお、パワハラ防止対策の法制化を含む女性活躍推進法等改正法の施行期日(案)をまとめた第22回労働政策審議会雇用環境・均等分科会の参考資料の赤字の部分と青字の部分が確定しました。

_________________________
日本生産性本部「労働生産性の国際比較2019」を公表

公益財団法人日本生産性本部から、「労働生産性の国際比較2019」が公表されました。これは、日本生産性本部がOECDデータベース等をもとに分析検証し公表しているもので、名目ベースでみると前年から1.5%上昇したものの順位は変わっていません。就業者1人当たり労働生産性は81,258ドル(824万円)、OECD加盟36カ国中21位となっており、主要先進7か国でみると最下位の状況が続いています。

___________________________
令和2年度(2020年度)税制改正のポイント(法人課税)

令和2年度税制改正大綱における経済産業省関係の税制改正に関する資料が取りまとめられています。法人課税に関連する改正のポイントをご紹介します。
1.オープンイノベーション投資をはじめとする成長投資の促進
2.グローバル化や働き方改革の進展への対応
3.新陳代謝等を通じた中小企業の生産性向上
4.自由化の下でのエネルギーの安定供給の確保

■====== 4; 広報・リーフレット ======================

______________________
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース) 

中途採用者の雇用管理制度を整備し、 中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます!
対象は、次のいずれにも該当する雇用保険の適用事業所の事業主
【1】 対象労働者が、次のいずれにも該当すること
 1.中途採用により雇入れられた方であること
 2.雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇入れられた方であること
 3.期間の定めのない労働者(パートタイム労働者を除く)として雇入れられた方であること
 4.雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、雇用関係、出向、派遣または請負により 申請事業主の事業所において就労したことがない方 5.雇入れ日の前日から起算してその日以前1年間において、申請事業主との関係が資本的・経済的・ 組織的関連性等からみて独立性を認められない事業主に雇用されていた方でないこと
【2】 次の要件を満たす中途加入採用計画を策定し、管轄の労働局に届け出ること
 1.中途採用者の雇用管理制度(募集・採用を除く、労働時間・休日、雇用契約期間、評価・処遇制度、 福利厚生など)の整備
 2.中途採用の拡大に取り組む期間(中途採用計画期間)内の中途採用の拡大
【3】 中途採用計画期間に、次のいずれかの中途採用の拡大を図ること 1.中途採用計画期間より前の中途採用率が50%未満の事業所が、中途採用計画期間内に対象労働者を 2人以上雇い入れ、中途採用率を中途採用計画期間前と比較して20ポイント以上向上させること 2.中途採用計画期間より前に45歳以上の方を中途採用したことがない事業所が、中途採用計画期間内に 45歳以上の方を初めて中途採用したこと

___________
労働生産性算定ツール

労働生産性算定ツールは、企業が現在の付加価値を維持しつつ労働時間を削減したいとき、どの程度労働生産性を上昇させればよいか、また労働生産性を上昇させた際どのような影響があるかシミュレーションできるツールです。
使い方
(1) 情報を入力する本ツールの「シミュレーション」シートを開き、各種情報を入力します。
 1.財務情報の入力「項番」1~20の各項目について、「現在」列の青色で表示されているセルに財務情報を入力します。黄色のセルは自動で計算が行われます。財務情報は、1年間の累計情報を入力してください。入力する情報がない項目は、0を入力してください。
 2.社員数、労働時間の入力「項番」23~26の各項目について、「現在」列の青色で表示されているセルに社員数、労働時間の情報を入力します。労働時間の情報は、1年間の累計情報を入力してください。入力する情報がない項目は、0を入力してください。
 3.パート社員係数の入力「パート社員係数」のセルにパート社員係数を0~1の範囲で入力します。

※パート社員係数とは?パート社員一人あたりの労働生産性を、正社員何人分と換算するかの係数です。例:パート社員が正社員の8割程度の労働生産性と考える場合、0.8と入力
(2) シミュレーション方法を入力する
「シミュレーション」シート右側の青色で表示されている2つのセルに、シミュレーション方法を入力します。
 1.減少させる時間の種類の選択上側の青いセルで「時間外労働時間」又は「所定労働時間」のどちらを減らしたいか選択します。
 2.減少させる時間の割合の入力下側の青いセルに、1で選択した時間を何%減少させたいか0~100の間で入力します。以上を行うことで、シミュレーション結果が表示されます。

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

1月6日より『ハローワークインターネットサービス』が
新しくなりました。
ハローワークインターネットサービス
 ⇒ https://www.hellowork.mhlw.go.jp/index.html
このサービスでは、企業が「求人者マイページ」を開設することにより、パソコンから次のサービスを利用できるようになります。
・求人申込み
・求人内容の変更、募集停止、事業所情報の変更
・事業所の外観、職場風景、取扱商品などの画像情報の登録・公開
・ハローワークから紹介された求職者の紹介状の確認、選考結果の登録、紹介された求職者とのやりとりを行うことができるメッセージ機能
・求職情報検索
また、求人票の様式が変わり、掲載できる情報量が増えたため、求職者に対して求人情報をより詳細に伝えることができるようになりました。
このことから、今までと同じ感覚で募集を行っていると、募集に力を入れている企業との差が開いてしまうことにもなります。
まずは、以下の項目について、求職者に訴求する内容となっているか、具体的で分かりやすい内容となっているか、確認してみましょう。
●次の項目は、求職者が求人情報を検索したときに、検索結果として一覧表示されるため、特に注目される情報です。
「職種」「求人区分」「事業所名」「就業場所」「仕事の内容」「雇用形態」「正社員以外の名称」「賃金」「就業時間」「休日」「年齢」
●求職者が注目する次の情報について該当する場合は、アイコンで強調して表示されます。
「経験不問」「学歴不問」「資格不問」「時間外労働なし」「週休二日制(土日休)」「転勤なし」「書類選考なし」「通勤手当あり」「駅近(徒歩10分以内)」「マイカー通勤可」

「UIJターン歓迎」「トライアル雇用併用」
また、画像での情報提示や事業所からのメッセージなどを表示できることから、より表現方法が増えたと言えます。
そこで、自社の強みや良さを分析し可視化していくことが有効な手段となります。
「社内の風通しはどうか?」
「ワークライフバランスはどうか?」
「キャリアプランはどうなっているのか?」
などを具体的に分かりやすく、
「上司・部下分け隔てなく業務を助け合う社風である」
「ノー残業デーを設けている」「記念日休暇を設けている」
「1年目は○○のスキルを付け、5年後には○○の仕事まで任せたい」
といった言葉に落とし込んでいき、可能であれば写真等で視覚的に表現していきます。これは、ハローワークに限らず、採用全般で求められることでしょう。
そして、これらの強みを分析していく過程で弱みとするところが見えたのであれば、それは社内の改善事項の洗い出しができたということで前向きに捉えることができます。
明らかになった強みについては、今いる社員にも改めて共有することで「我が社は良い会社だったんだ」と再認識してもらうきっかけにもなります。
(当たり前のようにやっていることが、実は他社にはない取り組みだった・・・ということも往々にしてあるものです)
改善事項については、自社の強みを増やすためにすぐに着手するのは当然ですが、今いる社員に「会社が良くなろうとする姿勢」を見てもらえるという意味でも有効です。
このサイクルを繰り返すことが、「人を採れる企業」「人が辞めない企業」へと昇華していくための、ひとつの手法と言えます。
採用をお考えでない企業様においても、これらの取り組みは有効です。ぜひ実践していただき、自社の強み・弱みを把握しておくことをお勧めします。

2020年1月20日