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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.163
宿泊先のホテルから直行するつもりでいた予定がキャンセルになり、お昼までの時間をホテルのプールでゆっくりと過ごしました。予定外だったので水着もキャップもゴーグルもレンタルにして、何もなくても泳げるうえサウナもミストとスチームがあるのが何か得したような気分でした。そのうえ、この日の朝はプールを使ったのは私だけという贅沢な時間にもなりました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;コロナウイルスへの対応は?
2<<<<< 今月のお知らせ
;石川中央労務研究会第59回業務研究会
;第32期労働社会保険セミナー=年金講座=
3<<<<< 気になるニュース
;IT導入の「プラットフォーム」構築
;年末調整手続の電子化に向けた取組
;「業務改善助成金」を拡充
;法人設立ワンストップサービス
;国税庁がチャットボットを試験導入
;0~20時間未満障害者雇用の給付金
;新型コロナウイルス
4<<<<< 広報・リーフレット
;中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ =============
Q:新型コロナウイルスへの対応策は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ================
●松下幸之助と人材育成と年金制度をテーマに第59回研究会
「松下幸之助」と「年金制度」と「人材育成」をテーマに研究会を開催します、
参加は無料ですがお申込は必要です。終了後に任意参加で懇親会を企画しております。
件 名 石川中央労務研究会第59回業務研究会
日 時 令和2年3月28日午後1時30分から5時00分まで
場 所 白山市松任公民館(石川県白山市西新町170-1)
テーマ 1.松下幸之助
2.人材育成
3.年金制度
4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
参加費 無料(オブザーバ参加も無料ですが申込は必要です)
*懇親会の出欠も研究会の出欠と併せてお知らせください
===懇親会(懇親会のみ参加も可)===
日時:令和2年3月28日(土)午後5時30分頃から
場所:扇屋(石川県白山市
会費:4,000円(23日以降のキャンセルは会費徴収)
●第32期労働社会保険セミナー=年金講座=
人生100年時代の年金戦略 ~選択次第で年金額は大違い!~
公的年金制度を正しく理解し、賢く選択してきちんと手続することで、受給できる年金額には大きな差が出ます。
日 時 2020年1月25日~2月22日全3回(土曜日) 10時30分~
会 場 北國新聞文化センター小松教室
料 金 全3回6,600円 別に設備維持費110円と入会金500円
講 師 名越睦子、東野正孝、丹保敏隆(社会保険労務士)
主 催 北國新聞文化センター、石川中央労務研究所
申 込 石川中央労務研究所または北國新聞文化センターまで
==講座の概要==
第3回:令和2年2月22日(土)
1.知らないと大損する障害年金と遺族年金
2.きっと得するこれからの年金制度改正の動向
3.年金の世代間格差について
4.年金制度は将来的に破綻するのか?
■====== 3; 気になるニュース ===========
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構)は、中小企業・小規模事業者の生産性向上に関する経営課題を、IT導入により解決に導くため、情報発信サイト「ITプラットフォーム」を構築しました。中小機構では、これまで経営や業務効率化に役立つビジネスアプリの検索等ができる「ここからアプリ」を運営してまいりました。今般、アプリ検索に新たな機能を追加するほか、事業者のIT導入事例、支援者のIT導入支援に役立つ情報等を掲載し、新たなプラットフォームとしてオープンいたします。
平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先への電子データによる提供が可能となることなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます。令和2年10月以後の年末調整手続の電子化は、
1 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
2 1の電子データを年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(※1)にインポート(自動入力、控除額(※2)の自動計算)
3 控除額が自動計算された年末調整申告書データを勤務先に提供
4 勤務先において、3のデータを給与システム等にインポートして年税額を計算
という流れで行うもので、電子化することにより従業員、勤務先の年末調整に要する事務を簡便化するものです。
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されるものです。令和2年1月6日より、新規に追加されるコース(25円コース、60円コース、90円コース)の受付が開始されました。助成上限額や助成率など詳細は制度概要やリーフレットをご覧ください。
これまで法人を設立する際には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎にそれぞれ個別に行う必要がありました。「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになります。
本サービス利用に必要なもの
○法人代表者のマイナンバーカード
○マイナンバーカード対応のスマートフォンまたはパソコン
○(パソコンをご利用の方のみ)ICカードリーダライタ
国税庁は、税に関する疑問に答える新しい税務相談「チャットボット」の試験導入を1月15日から3月31日まで行っています。
チャットボットは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、利用者が国税庁HPにあるチャットボットにアクセスし、知りたい情報について、メニューの選択又はフリーワード(話し言葉、キーワードなど)を入力すると、AI(人工知能)を活用して自動で回答を表示するシステム。
曜日や時間に関係なく気軽に質問することができ、HPに掲載されている情報へより短時間でたどり着けるものです。
パソコンのほか、スマートフォンやタブレットから国税庁ホームページのチャットボットにアクセスしていただくことで利用いただけます。
令和2年4月1日施行の障害者雇用促進法等の改正により、特に短い時間であれば働くことができる障害者である労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。これを周知するためのリーフレットが、厚生労働省及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から公表されています。支給対象となるのは次のいずれも満たす障害者
・障害者手帳等を保持する障害者(注1)
・1年を超えて雇用される障害者(見込みを含む)
・週所定労働時間が10時間以上20時間未満の障害者(注2)
●雇用保険の各種助成金等、令和2年度分に係る制度の見直しや新設等について意見募集
「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」について、令和2年1月28日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されました。この改正案は、雇用保険の各種助成金等について、令和2年度分に係る制度の見直しや新設等を行おうとするものです。
財務省から、「令和2年度税制改正(案)のポイント(令和2年1月)」が公表されました。これは、同日に国会に提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」による所得税法等の改正(令和2年度税制改正)の内容を、わかりやすくまとめたものです。(法案成立前の内容であることにご留意ください。令和2年度税制改正では、未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し、企業年金・個人年金制度等の見直しなどが実施される予定です。
中国・武漢で発生した新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない状況です。日本でも感染者が増えており、今後さらなる感染拡大も懸念されます。企業が対策を講じるうえで参考になる情報をいくつかご紹介します。政府は、令和2年1月28日、中国を中心に感染が拡大している新型コロナウイルスによる肺炎(新型肺炎)について、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令を閣議決定しました。指定感染症になると、国は、患者の強制入院や就業制限、それに濃厚接触者の調査などを行うことができるようになります。
■====== 4; 広報・リーフレット ==========
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます!
■====== 5; お役立ちアンサー ==============
新型コロナウイルスの感染状況が毎日更新されており、不安な面持ちでニュースを見ている方も多いかと思います。
2月1日には、新型コロナウイルス感染症に関して、感染症法に基づく「指定感染症」と検疫法の「検疫感染症」に指定する政令が施行されました。それに続いて2月4日以降、厚生労働省から「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A」が公表され、随時更新されています。今回はこのQ&Aの2月11日時点のものから抜粋・要約してご紹介いたします。
Q.労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか?
A.労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。
感染症法により就業制限を行う場合は、感染症法によることとして、労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置の対象とはなりませんが、感染症法の制限に従う必要があります。
Q.新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、どのようなことに気をつければよいのでしょうか?
A.新型コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、欠勤中の賃金の取扱については、労使で十分に話し合い、労使が協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えましょう。
なお、賃金の支払の必要性の有無等については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきものとなりますが、法律上、労働基準法第26条に定める休業手当を支払う必要性の有無については「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するかどうかによって判断されます。
※なお、休業手当を支払う必要がないとされる場合においても、自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分検討する等、休業の回避について通常使用者として行うべき最善の努力を尽くしていないと認められた場合には、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当する場合があり、休業手当の支払が必要となることがあります。
Q.労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。
A.新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
Q.労働者が発熱などの症状があるため自主的に休んでいます。
休業手当の支払いは必要ですか。
A.新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休む場合は、通常の病欠と同様に取り扱い、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば熱が37.5度以上あることなど一定の症状があることのみをもって一律に労働者を休ませる措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
Q.新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか?
また、病気休暇を取得したこととする場合はどうですか?
A.年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものであり、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。
※一般的な労務管理に関連のあるものを取り上げましたが、このQ&Aは、あくまでも原則的な対応となります。個別に判断すべき内容につきましては、適宜ご相談ください。また、以下に各行政機関の電話相談窓口もご案内しますので、必要に応じてご参照ください。
■厚生労働省による電話相談窓口
電話番号:0120-565653
受付時間:9時00分~21時00分(土日祝日も実施)
■都道府県・保健所等による電話相談窓口
首相官邸HPでご参照ください。
⇒ https://www.kantei.go.jp/jp/pages/corona_news.html
事業継続のためにも労働の現場での集団感染は避けたいものです。適切な予防措置を取り、必要に応じて休業・休暇等も検討しながら、労働者の健康保持に努めましょう。
2020年2月20日