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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.164

 新入社員研修の中止が多くなっています。パンデミックといわれる新型コロナ武漢ウイルスの感染に終息の様子が見えず、まとまった数の人たちが長時間にわたって顔を合わせていることに感染のリスクが大き過ぎると考えた主催者が多いということです。研修にかかわる立場から考えると、会場や講師がうまく日程変更に対応できるわけでなく、中止の判断より難しいと思うのが「延期」です。開催か中止か延期変更か、うっとうしい連絡を覚悟しなくてはなりません。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
     ;武漢ウイルス対策の助成金
2<<<<< 今月のお知らせ
     ;人生100年時代の年金戦略
     ;松下幸之助と公的年金をテーマに研究会
3<<<<< 気になるニュース
     ;雇用保険法等の一部改正案
     ;年金制度の機能強化の改正案
     ;年末調整手続のFAQ公表
4<<<<< 広報・リーフレット
     ;コロナ小学校対応特例
     ;時間外労働等改善助成金
5 <<<<< お役立ちアンサー

■===== 1; ワンポイントクイズ ============

Q: 武漢ウイルス対策の助成金の拡充とは?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■===== 2; 今月のお知らせ =============

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第33期労働社会保険セミナー=年金講座=

~人生100年時代の年金戦略 ~選択次第で年金額は大違い!~
公的年金制度を正しく理解し、賢く選択してきちんと手続することで、受給できる年金額には大きな差が出ます。
■日 時 2020年3月7日~4月18日全3回(土曜日) 10時30分~
■会 場 北國新聞文化センター白山スタジオ
■料 金 全3回6,600円 別に設備維持費110円と入会金500円
■講 師 名越睦子、東野正孝、丹保敏隆(社会保険労務士)
■主 催 北國新聞文化センター、石川中央労務研究所
■申 込 石川中央労務研究所または北國新聞文化センターまで

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松下幸之助と公的年金をテーマに第59回研究会

件 名 石川中央労務研究会第59回業務研究会
日 時 令和2年3月28日(土)13時30分~17時00分
場 所 白山市立松任公民館(白山市西新町170-1) 
テーマ 1.松下幸之助に学んだ中小企業支援活動と生き様
    2.公的年金の誤解をとくために
    3.その他……近況報告など
申 込 3月21日(土)まで
  (新型コロナ感染の拡大があるときは中止することがあります)

■===== 3; 気になるニュース ============

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雇用保険の各種助成金等について意見募集

 「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」についてパブリックコメントによる意見募集が開始されました。この改正案は雇用保険の各種助成金等について令和2年度分に係る制度の見直しや新設等を行おうとするものです。意見募集締切日は令和2年2月26日。

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令和元年の外国人労働者数は約166万人で過去最多を更新

 厚生労働省がこのほど発表した「外国人雇用状況」の届出状況によると、令和元年10月末現在、外国人労働者を雇用している事業所数は24万2608ヵ所(対前年同期比12.1%増)で外国人労働者数は165万8804人(同13.6%増)、平成19年に外国人雇用状況の届出が義務化されて以来、過去最多の数値を更新しています。

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令和元年分現金給与総額、32万2689円で6年ぶりの減少

 厚生労働省が公表した「毎月勤労統計調査」令和元年分結果速報によると、従業員5人以上の事業所の令和元年分の一人平均現金給与総額は前年比▲0.3%の32万2689円で6年ぶりの減少となったことが分かりました。給与総額のうち、基本給に当たる所定内給与は▲0.1%の24万4485円で5年ぶりの減少となっています。

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「雇用保険法等の一部を改正する法律案」国会に提出

 令和2年の通常国会における重要法案の一つである「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が当該国会に提出されました。高齢者の就業機会の確保、複数就業者等のセーフティネットの整備、失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等、などを盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律案」ですが、スムーズに成立するのか、動向に注目が集まっています。

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「年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQ」が公表

 平成30年度税制改正により、令和2年分の年末調整から、生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、勤務先へ電子データにより提供できるようになることなどを受けて、年末調整手続の電子化に向けた施策が実施されます(具体的な運用の開始は、令和2年10月1日~)。ご紹介するFAQは、この改正に関するQ&Aとなっており、85個のFAQが用意されています。

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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれます。厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について雇用調整助成金の特例を適用します。

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企業向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aなどを更新

 厚生労働省から、新型コロナウイルスに関するQ&Aが公表されていますが、刻々と状況が変わっていることから、Q&Aも頻繁に更新されています。令和2年2月25日の時点(本記事執筆時点)での企業の方向けQ&Aのいくつかを抜粋してご紹介いたします。人事労務担当者の方は、休業手当の支給要件や、有給休暇の取り扱いについて、確認することをお勧めいたします。

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新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号(信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度)を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案

 令和2年3月3日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されました。この年金改正法案は、より多くの人が、より長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し等の措置を講ずるためのものです。

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新型コロナに係る時間外労働等改善助成金の特例

 厚生労働省から新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について公表されています。新型コロナウイルス感染症対策として新たにテレワークを導入し又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することにしたということです。

■===== 4; 広報・リーフレット ==============

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雇用調整助成金追加特例

休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
1. 新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が 6か月未満の労働者についても助成対象とします。
2. 過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度 日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

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コロナ小学校対応特例

本助成金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、 小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の 休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規を問わず、 労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた場合に支給されます。

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時間外労働等改善助成金

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース
         & 職場意識改善特例コース
今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、 または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するための助成金です。

■===== 5; お役立ちアンサー ==============

『新型コロナウイルス感染症対策の助成金の拡充について』
新型コロナウイルスが更なる感染を広げ、国を挙げての対策が展開されています。厚生労働大臣は、2月25日の会見では「休暇の取得、時差出勤、テレワークなどについて企業や団体の協力も必要」と述べており、また3月1日の会見では「労働者の雇用維持に努めていただくようお願いをしたい」と述べています。
これに呼応する取組みによって活用できる助成金が拡充・新設されていますのでご紹介します。
●雇用調整助成金
 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業 主が、労働者に対して一時的な雇用調整(休業、教育訓練、または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

 (特例措置実施)

 実施されているもの
・令和2年1月24日以降に開始した休業等について、令和2年5月31日までは計画届の事後提出が可能です。
・事業活動の縮小を確認するための生産指標の確認期間が3か月から1か月に短縮されました。
・事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象になりました。
・最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象になりました。

 3月中旬より追加予定のもの
 (休業等初日が令和2年1月24日~7月23日までの場合に適用)
・新規学卒採用者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。
・過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主について、
 ア 前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とし、
 イ 過去の受給日数にかかわらず、今回の特例の対象となった休業等の支給限度日数までの受給を可能とします(支給限度日数から過去の受給日数を差し引きません)。

雇用調整助成金について

 ●時間外労働等改善助成金(テレワークコース)
 新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入し、
 実施した場合に助成されます。(受付延長、要件簡素化)

 ●時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)
 新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備のために特別休暇の規定を整備した場合に助成されます。
  (受付延長、要件簡素化)

時間外労働等改善助成金の特例について

 ●小学校休業等対応助成金
 小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、労働基準法の年次有給休暇とは別に有給休暇を取得させた企業に対し助成されます。
  (新設、詳細は追って通知される予定)

 自社労働者をいかに守るかが、事業運営・継続のカギとなる状況になっています。当事務所では、上述の施策により労働者を守っていこうとお考えの企業に対してご助力いたしますので、お気軽にご相談ください。

 なお、厚生労働省以外の省庁でも、以下の通り事業者に対する支援策を実施していますので、併せてご参照ください。

事業者への金融支援等(金融庁)
中小・小規模事業者等に関する支援策および相談窓口(経済産業省)

2020年3月20日