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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.175
まだ冷え込む日がこの先たまにあっても雪の降り方はピークを越したようです。そろそろ新入社員の受け入れ準備に入っている企業もあり、仕事も少し春を感じるようになりました。ただ、今年もコロナの影響で集合研修の開催には慎重さが求められ、WEBによる研修に切り替えたり、開催自体を見合わせたり、時間を短縮したりと、社会人としてスタートする人たちを手放しで歓迎するこはできないようです。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ
;健康診断の費用と時間の負担
2 <<<<< 今月のお知らせ
;人も会社も伸ばす採用と育成
;経営者のためのセーフティネット
;初めての給料計算と社会保険
3 <<<<< 気になるニュース
;eラーニング等による安全衛生教育
;「外国人雇用状況」の届出状況まとめ
;在宅勤務の費用負担FAQ(源泉税関係)
;「産業雇用安定助成金(仮称)」の案内
;「HOWTOテレワークリーフレット」
4 <<<<< 広報・リーフレット
;健康企業宣言
;中小M&Aガイドライン
;産業雇用安定助成金
;中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===============
Q:健康診断の費用と時間の負担
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===============
どんな仕事も人がいてできることです。人を採用して育成することはお金と時間がかかることですが、事業を伸ばすためには最も効果的な投資ともなります。このセミナーで、無理なく計画的な人の採用と育成を考えてみませんか。
日 時:令和3年3月2日(火) 10:00~11:30
場 所:WEB会議形式
定 員:5名様限定(先着順) 受講料無料
講 師:丹 保 敏 隆(石川県よろず支援拠点コーディネーター)
申 込:石川県よろず支援拠点 (公財)石川県産業創出支援機構
T E L:076-267-6711 メール:yorozu@isico.or.jp
どんな仕事も人がいてできることです。中小企業にとって経営者もまた人として重要な経営資源であり、会社と従業員を守る大事な立場にあります。従業員にとってのセーフティネットは、経営者にとっても家族と会社を守る大事な制度として機能しています。この機会に公的な保障を経営者自身の身を護る仕組みとして見直してください。
日 時:令和3年3月9日(火) 10:00~11:30
場 所:WEB会議形式
定 員:5名様限定(先着順) 受講料無料
講 師:丹 保 敏 隆(石川県よろず支援拠点コーディネーター)
申 込:石川県よろず支援拠点 (公財)石川県産業創出支援機構
T E L:076-267-6711 メール:yorozu@isico.or.jp
初めて人を雇った方、法人化した方、給料計算の担当になったばかりの方にも分かり易く、給料の決め方・計算方法・支払と控除・労災保険や雇用保険・健康保険や年金など、説明します。何が必要で何が任意なのか、今のうちにご確認ください。
日 時:令和3年3月16日(火) 13:30~15:00
場 所:WEB会議形式
定 員:5名様限定(先着順) 受講料無料
講 師:丹 保 敏 隆(石川県よろず支援拠点コーディネーター)
申 込:石川県よろず支援拠点 (公財)石川県産業創出支援機構
T E L:076-267-6711 メール:yorozu@isico.or.jp
■====== 3; 気になるニュース =============
★eラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について
厚生労働省から、「インターネット等を介したeラーニング等により行われる労働安全衛生法に基づく安全衛生教育等の実施について(令和3年基安安発0125第2号ほか)」という通達が公表されています。特別教育以外の厚生労働省がカリキュラム等を定める労働災害の防止のために必要な安全衛生教育及び研修(以下「安全衛生教育等」という。)についてもインターネットその他の高度情報通信ネットワークを利用して行う通信制の職業訓練等(以下「eラーニング等」という。)を実施する動きが認められています。
厚生労働省から、令和2年12月分及び令和2年分の有効求人倍率等が公表されています。厚生労働省では、公共職業安定所(ハローワーク)における求人、求職、就職の状況をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、一般職業紹介状況として毎月公表しています。令和2年12月の数値をみると、有効求人倍率(季節調整値)は1.06倍となり、前月と同水準となりました。新規求人倍率(季節調整値)は2.07倍となり、前月を0.05ポイント上回りました。
★「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和2年10月末現在)
厚生労働省はこのほど、令和2年10月末現在の外国人雇用についての届出状況を取りまとめ公表しています。
外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、
外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、すべての事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。届出の対象は、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)であり、数値は令和2年10月末時点で事業主から提出のあった届出件数を集計したものです。
雇用調整助成金の特例措置等の延長等について、厚生労働省から政府の方針が表明されました。以下は、事業主の皆様に政府としての方針を表明したものです。施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定となります。雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(※1)現行措置を延長する予定です。
※1 緊急事態宣言が2月7日に解除された場合、3月末まで。
★国税庁より、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表
国税庁から、「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が公表されています。テレワークのうち在宅勤務では、費用負担についてのトラブルが散見されています、このFAQでは、在宅勤務に係る費用負担等について、税制上の取扱いで質問が多い事項などを取りまとめたものとなっております。
★コロナの影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者の固定資産税・都市計画税を減免
2020年5月より、新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者※の2021年度の固定資産税・都市計画税を減免する措置が取られていますが、この「固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集」が2021年1月20日に更新されています。
厚生労働省から、「産業雇用安定助成金(仮称)」の案内があり、制度内容を説明するリーフレットが公表されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設される予定です。この助成金の創設には、補正予算の成立、厚生労働省令の改正などが必要であり現時点ではあくまで予定となります。また、下記の内容は現時点で予定している主な要件であり、その他の要件についても設定が行われる予定です。
★「HOW TO テレワークリーフレット」とテレワークに関する相談窓口をまとめたページを設置
厚生労働省のホームページに、テレワークに必要な情報をコンパクトにまとめた「HOW TO テレワークリーフレット」とテレワークに関する相談窓口を紹介するページが設けられています。このリーフレットは以前から公表されているものですが、基本的な内容を確認できるものとなっており、テレワーク相談センターについては、その機能の充実を図るとの案内もされています。「出勤者数の7割削減」の達成に向け、厚生労働省においても、テレワークの普及・促進をさらに強化しています。
厚生労働省から、「令和2年「高年齢者の雇用状況」集計結果(6月1日現在)」が公表されています。高年齢者雇用安定法では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現を目的に、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。
■====== 4; 広報・リーフレット =============
新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により労働者の雇用を維持する場合に、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金」が創設されました。
健康経営とは、企業が従業員の健康に配慮することによって、経営面においても大きな成果が期待できるとの基盤に立って、経営を考えることです。
早い時期にM&Aの実施を決断した方が、売り手・買い手のマッチングの時間を確保でき、手元に残る譲渡代金も多くなる可能性があります。M&Aに当たっては、様々なポイントの検討が必要です。また、専門的な情報や経験がないと判断を誤るおそれもあります。まずは身近な支援機関に相談しましょう。
中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます。
■====== 5; お役立ちアンサー ==============
健康診断の費用は、会社が負担しなければならないのでしょうか。また、健康診断を就業時間
中に行った場合、その時間は労働時間に含めなければならないのでしょうか?
【ポイント】
法定の健康診断の費用は、事業主が負担しなければなりません。また、一般健康診断に要した時間は、労働時間に含めなくてもかまいせんが、特殊健康診断に要した時間は労働時間に含めなければなりません。
【説 明】
安衛法により、事業主には、労働者に対し健康診断を実施することが義務づけられています。パートタイマーなどの短時間しか働かない従業員でも、週30時間以上(正社員の4 分の3 以上)働く人や期間の定めのある契約により使用されていても、更新により1 年以上使用されることが予定されている方や更新により1 年以上使用されている方は対象になります。
法定の健康診断は、「一般健康診断」(雇入時健康診断・定期健康診断・特定業務従事者の健康診断・海外派遣労働者の健康診断・結核健康診断・給食従業員の健康診断)と、有害な業務に従事する労働者に対する特別の項目についての「特殊健康診断」です。
費用負担については、法律により事業者にその実施の義務を課している以上、当然、事業者が負担すべきものであるという通達があり、一般健康診断についても特殊健康診断についても、費用は事業主が負担しなければなりません。ただし、労働者の希望により事業主の行う健康診断を受診せず独自で受けた場合の健康診断の費用については、労働者の負担とすることも可能です。さらに、再検査や精密検査の費用については、法律に定めがありませんので、事業主の負担義務はありません。
また、健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いは、一般健康診断については、当然に事業者は支払うべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その時間の賃金を支払うことが望ましいとされています。
一方、特殊健康診断については、事業の遂行に絡んで当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われるのを原則とし、その時間は労働時間と解され、時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければなりません。
2021年2月20日