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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.182
今年の初めには迷いながらも方向を固め春には準備に取り掛かっていた「ワークブース」と「セミナースタジオ」を10月1日にようやくオープンすることができそうです。テレワークやリモートセミナーを実施しようとすると、少しの時間だけ僅かのスペースでいいのに確保が難しいことがありました。ポストコロナを考えても必要なことに変わりないと考え、ゆとりと落ち着きのあるワークスペースをシェアできるよう、ブースの数を抑えてみました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;長く元気に働くには?
2<<<<< 今月のお知らせ
;サクラサク整体まちゼミ
;ワークスタジオ=10月1日=オープン
3<<<<< 気になるニュース
;労災保険の「特別加入」の対象が拡大
;長時間労働が疑われる事業場の監督指導結果を公表
;確定拠出年金の拠出限度額を見直し
;地域別最低賃金の改定額を取りまとめ
;歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額
;大雨災害の被災中小企業・小規模事業者対策
;新型コロナ休業に伴う標準報酬月額の特例改定
;『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方
;ふるさと納税の寄附件数・寄附額が過去最高に
4<<<<< 広報・リーフレット
;高年齢労働者処遇改善促進助成金
;10月7日から石川県の最低賃金は861円
5<<<<< お役立ちアンサー
■==== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q:いつまでも活き活きと働くために何をしているか?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■==== 2; 今月のお知らせ ==========
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●サクラサク整体まちゼミ
腰痛・膝痛・肩こりの原因を知り自力で治しましょう。
足の指で治す裏ワザのご案内!
日時:令和3年10月3日 13時~15時
会場:ベルソニオ美容室2F
講師:吉田克己
定員:4名
費用:無料
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●ワークスタジオ=2021年10月1日=オープン
### オープンが10月1日に変更になります ###
リモートワークのためのワークブースと
リモートセミナーのためのセミナースタジオを用意しました。
自宅でテレワークのためのスペースを確保できない方や、
社内でリモートセミナーの受講スペースを準備できない場合など、
ワークブースとセミナースタジオをお気軽にご利用ください。
場所:小松市日の出町1─112 HOWDID118 2F
時間:平日9時~16時30分
料金:半日1,100円(ブース)
登録:1人2,200円(初年)、1,100円(更新)
=ワークブース=
少し広めの隔離ブース4基を準備しております
セミナー受講の際はヘッドフォンなどご用意ください
=セミナースタジオ=
リモートのセミナーやミーティングにご利用ください
簡易な撮影や録音ができる設備を準備します
■==== 3; 気になるニュース ===========
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★労災保険の「特別加入」の対象が拡大
労災保険法の施行規則の改正により、令和3年9月1日から、次のように、特別加入制度の対象を拡大することとされました。一人親方等の特別加入の対象に「自転車を使用して貨物運送事業を行う者」を追加、特定作業従事者の特別加入の対象に、「ITフリーランス(情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業に従事する者)」が追加されます。なお、これらの方は、いずれも第2種特別加入をすることになり、これらの方の第2種特別加入保険料率は、労働保険徴収法の施行規則において、取り決められます。
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★長時間労働が疑われる事業場の監督指導結果を公表
厚生労働省では、令和2年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果を取りまとめ、監督指導事例と共に公表しています。この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。対象となった24,042事業場のうち、8,904事業場(37.0%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。
なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、2,982事業場(違法な時間外労働があったもののうち33.5%)でした。
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★確定拠出年金の拠出限度額を見直し
令和3月9月1日の官報に、「確定拠出年金法施行令及び公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(令和3年政令第244号)」が公布されました。この改正政令により、令和6年12月1日を施行日として、確定拠出年金の拠出限度額が見直されます。
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★令和3年度の地域別最低賃金の改定額を取りまとめ
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和3年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。
これは、7月16日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会で調査・審議した結果を取りまとめたものです。答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。
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★歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法を変更
厚生労働省から、「歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります」というリーフレットが公表されました。対象となるのは、給与に歩合給(出来高払)制が含まれている労働者を休業等させた場合です。判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が変更されます。なお、対象となる場合は、厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということですのでご注意ください。
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★令和3年8月11日からの大雨による災害に関しての被災中小企業・小規模事業者対策
令和3年8月11日からの大雨による甚大な災害を受け、西日本を中心とした複数の市町村に次々と災害救助法が適用されておりますが、国税庁ではこのほど、災害に関する申告・納付等に係る手続きや個別の災害関連情報をホームページ上に掲載しています。災害により被害を受けた場合には、以下のような申告・納税等に係る手続き等がありますので、状況が落ち着いたらまずは最寄りの税務署へ相談するよう呼びかけています。
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★新型コロナの影響に伴う休業により、著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の 特例改定
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
今般、令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、特例措置が講じられることとなりました。
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★「『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース」提言書の 公表
総務省では、「ポストコロナ」時代におけるテレワークに関し、目指すべき「日本型テレワーク」に関し再整理するとともに、テレワークの導入・定着に向け、ICTを活用した課題の解決方法等について検討すること等を目的に、「『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース」を開催してきました。今般、本タスクフォースにおいて提言書が取りまとめられ公表されています。
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★ふるさと納税の寄附件数・寄附額が過去最高に
厚総務省が公表した「令和3年度ふるさと納税に関する現況調査結果」によりますと、令和2年度の寄附件数は3488万8千件(対前年度比49.5%増)、その寄附額は6724億9千万円(同37.9%増)で、とともに前年度を大幅に増加して過去最高を更新しました。
ふるさと納税は、行き過ぎた返礼品合戦の是正に向けた制度の見直し(ふるさと納税指定制度)が令和元年6月から施行されたことから、前年度の寄附件数は平成24年度以来の減少を記録しましたが、2年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴う「巣ごもり消費」の増加や地場産業支援、災害被災地の支援を目的とした寄附が増え寄附件数は再び増加に転じ、寄附額も引き続き右肩上がりとなっています。
■==== 4; 広報・リーフレット ==========
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◆高年齢労働者処遇改善促進助成金
60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて、就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主に対して助成されます
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◆10月7日から石川県の最低賃金は861円
最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
○ 地域別最低賃金は、全ての労働者(パート、アルバイトを含む。)に適用されます。
○ 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の労働者に適用されます。
○ 派遣労働者は派遣先事業場に適用される最低賃金が適用されます。
○ 複数の最低賃金が適用される場合は、金額の最も高いものが適用されます
■==== 5; お役立ちアンサー ========
『健康増進普及月間~いつまでも活き活きと働くために~』
厚生労働省では、毎年9月を「健康増進普及月間」と定めています。
先日、「日本人の平均寿命が2020年も過去最高を更新」とのニュースがありました。近年の我が国における健康水準の向上については目を見張るものがあります。しかし一方で、人口の高齢化や社会生活環境の急激な変化等に伴う生活習慣病の増加など、取り組むべき課題も多くあります。
そこで厚生労働省および各自治体では、上記月間において『1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ~健康寿命の延伸~』を標語として掲げ、運動習慣の定着や食生活の改善に関するポスターやリーフレットの配布、フォーラムやイベントの開催などを行い、健康的な生活習慣の確立に力を入れています。
では、実際にはどのような取り組みが行われているのでしょうか。
ユニークなものがいくつかありましたので、ご紹介いたします。
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●「歩くベあきた健康づくり事業」(秋田市)
⇒市内の同じ職場に勤務している者、又は20歳以上の市民で
チームを組み、9月~1月の毎日の歩数等を計測・記録する。
月ごとの歩数等をカウント表に入力し提出。ホームページ
等で順位を公表。それに付随するスタートイベント、運動
講習会、表彰式の開催、健康情報の発信を行う。
●「『左京健康川柳』入賞作品の紹介」(京都市左京区)
⇒「左京・健康なまちづくりコンテスト」の一環として、
左京区民または左京区内に通勤・通学している人を対象に
健康づくりに関する川柳を募集する。
入賞作品は区庁舎内のロビーに掲示することで、来庁者へも
広く健康づくりについて啓発を行う。
●「トライ!健康づくり事業」(香川県)
⇒管内の参加希望のあった事業所等を対象に、ナッジ理論を
活用した「うどんうんどうミッションシール」を配布し、運
動習慣がつくよう活用を促す。月間終了後に事業所での実施
状況を把握する。
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本年4月には高年齢者雇用安定法が改正され、70歳までの就業機会
の確保が努力義務となるなど、就労の場においても、いつまでも
活き活きと働ける環境の整備が求められています。
社外で行われる取り組みに触れることが、社内をより良くするため
のヒントとなるかもしれません。普段から意識されている方も、
いつもはあまり意識していない方も、今月は「健康」というテーマ
に、目を向けてみるのはいかがでしょうか。
2021年9月20日