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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.184
ワクチン接種の効果が少し顕われたのかコロナ感染防止対策が緩和され、ひところよりも道路が混んできたような気がします。私自身はまだコロナが怖くて縮んだままなのですが、アルコールなしのランチならいいかと考え、この前の休みには久し振りに外食してきました。暖かいものが美味しい季節、コロナが落ち着く前にインフルエンザのワクチンも考えなくてはならない時期になってきました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ;マイナンバーの取得保管の基本
2<<<<< 今月のお知らせ ;錦城山と鴻玉荘の半日ウォーク
;外国人雇用管理セミナー
;ワークスタジオ受付開始
3<<<<< 気になるニュース ;年次有給休暇取得促進期間
;令和2年分民間給与実態統計調査結果
;サイバーセキュリティ2021
;脳心臓疾患の労災認定基準が改正
;令和3年分年末調整資料が公表
;65歳以上高齢者割合が過去最高を更新
;インボイス制度の登録申請受付開始
;e-Tax利用アンケートの実施結果
;テレワークガイドラインのパンフ公表
4<<<<< 広報・リーフレット;障害者介助等助成金
;育児介護休業法改正
;割増単価基礎賃金
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q:マイナンバーの取得・保管の基本的な考え方は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
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●錦城山と鴻玉荘の半日ウォーク
日時 令和3年10月23日(土) 9時集合
場所 (集合) 錦城山駐車場
持物 歩き易い履物と服装、雨具、飲物
会費 1,000円ほど(施設入館料等)
申込 令和3年10月21日(木)まで
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●外国人雇用管理セミナー
石川労働局のZOOMセミナーです。外国人を雇用しているか若しくは外国人の雇用を検討している事業主の方にはお薦めです。
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●SRワークスタジオ新規申込受付開始
テレワークやリモートミーティングが当り前になってしまいました。自宅や社内にリモートワークの環境が整備されていなくても、ゆとりのあるワークブースで、落ち着いて仕事に取り組めます。机と椅子だけのワークスペースに、是非、お越し下さい。
■====== 3; 気になるニュース ==========
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★10月は「年次有給休暇取得促進期間」です
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。年休は、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)などにおいて、2025年(令和7年)までに、取得率を70%とすることが目標に掲げられています。一方で、2019年(令和元年)に年休の取得率は56.3%と過去最高となったものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
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★国税庁「令和2年分民間給与実態統計調査結果」を公表
国税庁ホームページで「令和2年分民間給与実態統計調査結果について」が公表されました。民間給与実態統計調査は、統計法に基づく基幹統計です。昭和24 年分から始まり、今回が第72 回目に当たります。この調査は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的としています。
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★「サイバーセキュリティ2021」を決定
内閣サイバーセキュリティセンターから、「サイバーセキュリティ戦略本部第31回会合」について、報道発表がありました。
主な議事は、次期サイバーセキュリティ戦略についてです。
具体的には、サイバーセキュリティ基本法第12条に基づく「サイバーセキュリティ戦略」の策定に向けて、
2020年代初めの今後3年間のサイバーセキュリティに係る諸施策の目標及び実施方針を示す同戦略案が決定されました。
また、サイバーセキュリティに関する情勢、各府省庁の関連施策の実施状況等をとりまとめた
2020年度年次報告及び次期サイバーセキュリティ戦略に基づく2021年度年次計画として、
「サイバーセキュリティ2021」が決定されました。
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★脳・心臓疾患の労災認定基準が改正
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、
9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、
働き方の多様化や職場環境の変化が生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検討会」
において検証などを行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられました。厚生労働省は、この報告書を踏まえて、
脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、今後、この基準に基づいて、迅速・適正な労災補償を行っていくとのことです。
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★令和3年分の年末調整に関する資料が公表
国税庁から、「令和3年分年末調整のしかた」や、令和3年分年末調整のための各種申告書などの令和3年分の年末調整に関する資料が公表されています。年末調整は、給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続で、給与の源泉徴収の総決算ともいうべきものです。令和3年分年末調整では押印の省略や、源泉徴収関係書類の電磁的提供に係る改正が行われています。
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★令和3年の総人口に占める65歳以上の高齢者の割合が過去最高を更新
我が国の総人口(2021年9月15日現在推計)は、前年に比べ51万人減少している一方、65歳以上の高齢者(以下「高齢者」といいます。)人口は、3640万人と、前年(3618万人)に比べ22万人増加し、過去最多となりました。総人口に占める割合は29.1%と、前年(28.8%)に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高となりました。男女別にみると、男性は1583万人(男性人口の26.0%)、女性は2057万人(女性人口の32.0%)と、女性が男性より474万人多くなっています。
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★10月1日よりインボイス制度の登録申請受付開始
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。現在多くの事業者がそれに向けた準備に追われていますが、こうした中、国税庁は「適格請求書発行事業者」になるための登録申請手続きに係る詳細な情報等をホームページに掲載しています。インボイス制度とは「適格請求書等保存方式」のことであり、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として導入されるものです。仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存が必要になります。
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★国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用に関するアンケートの実施結果について
国税庁では、e-Taxホームページ及び確定申告書等作成コーナーにおいて、
令和3年2月から5月にかけて「e-Tax利用に関するアンケート調査」を実施しました。
その結果(有効回答数29万5080件)によると、
e-Taxの利用満足度は67.5%、確定申告書等作成コーナーの利用満足度は88.3%となっています。
e-Taxや確定申告書等作成コーナーを利用するきっかけとなったものは、「国税庁ホームページ(e-Taxホームページ)」が45.2%と最も多く、次いで、「税務署からの案内文等」(22.9%)、「テレビ・ラジオ」(8.3%)となっています。
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★「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」のパンフレットを公表
厚生労働省から、「『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』パンフレット」が公表されました。
厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、
テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにした
「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定しています。このガイドラインを参考として、
労使で十分に話し合いが行われ、良質なテレワークが導入され、定着していくことが期待されています。
このパンフレットは、ガイドラインの内容を、イラストや図表も用いてわかりやすく整理したものとなっています。
■====== 4; 広報・リーフレット ==========
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◆障害者介助等助成金
雇い入れるまたは継続して雇用する障害者の雇用管理のために、必要な介助者等を配置または委嘱、職場復帰のために必要な職場適応措置を行う事業主に対して助成されます。
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◆育児介護休業法改正ポイント(令和4年4月1日施行)
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【育児・介護休業法】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
3 育児休業の分割取得
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
6 育児休業給付に関する所要の規定の整備 【雇用保険法】
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◆割増単価基礎賃金
使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、法令で定める割増率以上の率で算定した割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」です。
■====== 5; お役立ちアンサー ==========
マイナンバーは必要以上に取得・保管しない
一般企業でマイナンバーを取得することが認められているのは、「税と社会保険手続」に利用する場合と限定されています。例として、マイナンバーを取り扱う事務とは、税分野では、給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書等があります。また、社会保障の分野では、雇用保険被保険者資格得喪届、健康保険資格得喪届、厚生年金被保険者資格得喪届等があげられます。
利用目的とは、これらの事務手続に必要であるということであり、そのことを従業員に対して示すことが必要になります。
取得したマイナンバーを利用目的以外のことで利用することは禁止されています。利用目的の追加も本人への通知なしに勝手に増やすことはできません。
そのため取得前にはマイナンバーを利用する場面をシミュレーションして、包括的に複数明示しておくことがマイナンバーに係る事務の効率化につながります。
利用目的の明示方法は、個別に伝えるだけでなく社内報や社内イントラ環境等で知らせることも認められています。
また、就業規則や取扱規程等に取得の事項を明記し、取得の手続きとその目的を記載しておくのも効果的です。
マイナンバーは法律上取得しても良いとされている場合が限定されていますので、必要がないのにマイナンバーを取得するのは違法となります。税務手続きや社会保障手続きで誰からどのようにマイナンバーを取得するのか厳密に洗い出して、必要以上に取得する ことがないようにしなければなりません。
そしてマイナンバーは廃棄・削除する前提であることを考慮して、取得、保管を検討しなければなりません。従業員の場合、継続的雇用関係にあれば雇用に伴ってマイナンバーを取り扱う必要があるので、利用するたびに消去する必要はありません。しかし、一時的なアルバイトなど、継続的雇用関係にない場合は原則として必要なくなった時点で速やかに廃棄・削除する必要があります。
ただし、源泉徴収票など法令によって一定期間保管が義務付けられている場合は、保管期間の間は廃棄・削除する必要はありません。マイナンバーを事務等で利用しなくなった場合、保管期間を経過した場合に廃棄・削除する必要があると認識しておきましょう。
そのため、年度ごとにファイリングするなど、廃棄・削除をしやすいような保管体制を検討しておくことも重要です。同時にマイナンバーを取得する際には、マイナンバー制度をよく知らない場合もありますので、きちんと説明することが望ましいです。なぜマイナンバーが必要なのか、企業として何に利用するのか、どのように安全に管理していくのかなどを説明します。
2021年10月20日