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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.185

抜歯の危機が来ました。歯茎が腫れて歯科医に診てもらうと、臼歯が割れているので抜いてしまうという話になりました。なんか恐くて抜くよりないか尋ねたら、割れた半分を抜いて残りの半分を活かすことになり、今回はピンチを切り抜けたような気がしています。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
   ;マイナンバーの本人確認
2<<<<< 今月のお知らせ
   ;障害年金に関するお知らせ
3<<<<<気になるニュース
   ;令和3年版過労死等防止対策白書
   ;「税を考える週間」
   ;「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」
   ;e-Taxがますます便利に
   ;新型コロナ資金繰等支援策パンフレット
   ;11月のテレワーク月間の主な予定を公表
   ;育児休業給付制度改正に関するリーフレット
   ;雇用保険マルチジョブホルダー制度
   ;過労死等防止啓発月間
4<<<<< 広報・リーフレット
   ;人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)
   ;育児・介護休業等のモデル規則
   ;雇用保険マルチジョブホルダー制度
5<<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ==========

Q:マイナンバーを取得するときの本人確認は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =========

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障害年金に関するお知らせ
令和4年1月1日から「眼の障害」の認定基準が一部改正されます。
1 視力障害の認定基準が改正されます。
2 視野障害の認定基準を改正されます。
眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。

■====== 3; 気になるニュース ========

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令和3年版過労死等防止対策白書を公表 
厚生労働省は「2020年度我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(2021年版過労死等防止対策白書)を公表しました。重点業種である自動車運転、外食産業での精神障害事案の分析や労働行政機関などの施策の状況等を紹介しています。産業別にみた労働者の精神的・肉体的負担の推移についてJILPTの調査が活用されています。なお、厚労省は11月を「過労死等防止啓発月間」としてシンポジウム等の開催を予定しています。
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11月11日~17日は「税を考える週間」 
国税庁では、日頃から国民各層・納税者の皆様に租税の意義、役割や税務行政の現状について、より深く理解していただき、
自発的かつ適正に納税義務を履行していただくために、納税意識の向上に向けた取組を行っています。特に、毎年11月11日
から11月17日までの1週間を「税を考える週間」とし、この期間を中心に様々な広報広聴施策を行うとともに、税務行政に
対するご意見やご要望をお寄せいただく機会としています。今年の「税を考える週間」では、「くらしを支える税」
をテーマといたしまして、国民各層・納税者の皆様に日常生活と税の関わりを理解してもらうことにより、
納税意識の向上を図ることとしています。
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11月は「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」 
厚生労働省は、中小企業庁および公正取引委員会と連携を図り、11月の「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」に、
集中的な周知・啓発の取り組みを行います。時間外労働の上限規制を始めとする「働き方改革関連法」※の施行に伴う
大企業の働き方改革の取り組みが、下請等中小事業者への適正なコスト負担を伴わない短納期発注や発注内容の頻繁な
変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。こうした「しわ寄せ」は、下請等中小事業者の働き方改革の
妨げとなることから、厚生労働省では、11月を「『しわ寄せ』防止キャンペーン月間」とし、周知啓発ポスターの掲示、
業所管省庁や都道府県、労使団体への協力依頼などを行っています。
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令和4年1月からe-Taxがますます便利に 
国税庁では、e-Taxが使いやすくなるよう随時改修を進めています。令和4年1月から提供する新たな機能について、1.個人向け、2.法人向け、3.個人・法人向けに分類し、紹介しています。個人利用者の方は、2次元バーコード認証等の導入により、マイナンバーカードが更に使いやすくなるためマイナンバーカードの取得を検討するよう呼びかけています。
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新型コロナウイルス対策の資金繰り等支援策パンフレットが更新 
経済産業省では、新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様が活用できる支援策をまとめたパンフレットを公表していますが、これの令和3年10月22日版が公表されています。随時更新されていますが、今回は、IT導入補助金の公募スケジュール、電気・ガス料金の支払猶予等について、雇用調整助成金の特例措置のページ、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のページ等について、必要な更新が行われています。
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11月のテレワーク月間に令和3年度の主な予定を公表 
テレワーク推進フォーラム(総務省、厚生労働省、経済産業省及び国土交通省の呼びかけにより平成17年11月に設立された産学官のテレワーク推進団体)では、
平成27年から11月を「テレワーク月間」として、テレワークの普及促進に向けた広報等を集中的に行っています。総務省では、関係府省、団体等と協力し、
テレワーク月間中に、テレワークの先駆的な取組を行っている企業の選定及び表彰、テレワーク・デイズの実施報告会を実施します。新型コロナウイルス感染症の
発生を踏まえ、人と人との接触を減らしながら業務を継続できるテレワークは、感染拡大の防止と経済活動の両立の観点からも、これまで以上に重要なものとなっており、
総務省は、テレワーク月間を機に、テレワークの積極的な活用をあらためて全国に呼びかけるとのことです。
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令和4年10月からの育児休業給付制度改正に関するリーフレットが公表 
令和3年の育児・介護休業法等の改正により、令和4年10月1日から、出生時育児休業(産後パパ育休)に関する新設規定及び育児休業の分割取得に関する改正規定が施行されます。これにあわせて、雇用保険法における育児休業給付制度についても改正が行われ、令和4年10月1日からは、育児休業の分割取得、産後パパ育休に対応した育児休業給付金が支給されます。これらの育児休業給付制度の改正に関するリーフレットが公表されました。
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雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例) 
令和4年1月1日施行の雇用保険法の改正により、65歳以上の労働者を対象に「雇用保険マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)」が創設されました。
雇用保険制度は、本来、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して次の要件を満たす場合に、
本人がハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができるものです。
この制度について、専用ページが開設され、リーフレットやパンフレットが公表されました。
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11月は「過労死等防止啓発月間」です 
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の削減や賃金不払残業の解消などに向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、土曜日に過重労働等に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」等を行います。

■====== 4; 広報・リーフレット =======

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人材開発支援助成金(特別育成訓練コース) 
有期契約労働者等に対する職業訓練を実施した場合に、受給の可能性があります!
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育児・介護休業等のモデル規則 
持続可能で安心できる社会を作るためには、「就労」と「結婚・出産・子育て」、あるいは「就労」と「介護」の「二者択一構造」を解消し、「仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)」を実現することが必要不可欠です。
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雇用保険マルチジョブホルダー制度 
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる制度です。

■====== 5; お役立ちアンサー =========

マイナンバーを取得するときの本人確認
 マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要であり、原則として、
a.マイナンバーカード(番号確認と身元確認)
b.通知カード(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
c.マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証など(身元確認)
のいずれかの方法で確認する必要があります。ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。
 また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。 なお、マイナンバーカードの表面のコピーにより本人確認を行う場合、表面は臓器提供意思表示欄など高度な個人情報も含まれることから、マイナンバーカード交付時に渡されたカードケースに入れたままでのコピーは可とされますが、裏面はマイナンバーを表示しなければならないことから、ケースを外してコピーをしてください。
 扶養家族の本人確認は、各制度の中で扶養家族のマイナンバーの提供が誰に義務づけられているのかによって異なります。 例えば、税の年末調整では、従業員が、事業主に対してその扶養家族のマイナンバーの提供を行うこととされているため、従業員は個人番号関係事務実施者として、その扶養家族の本人確認を行う必要があります。この場合、事業主が、扶養家族の本人確認を行う必要はありません。
 一方、国民年金の第3号被保険者の届出では、従業員の配偶者(第3号被保険者)本人が事業主に対して届出を行う必要がありますので、事業主が当該配偶者の本人確認を行う必要があります。
 通常は従業員が配偶者に代わって事業主に届出をすることが想定されますが、その場合は、従業員が配偶者の代理人としてマイナンバーを提供することとなりますので、事業主は代理人からマイナンバーの提供を受ける場合の本人確認を行う必要があります。なお、配偶者からマイナンバーの提供を受けて本人確認を行う事務を事業者が従業員に委託する方法も考えられます。

2021年11月20日