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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.190
春らしい気候の日が続き、屋外で過ごす時間が多くなりました。休日に古墳巡りのジオツアーに参加して、家に帰ったら生垣の新芽が一気に枝になって伸び、実家の雑草には色とりどりの小花が咲き乱れ、今年もまた先が思いやられる春になりました。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;取締役の会社に対する責任
2<<<<< 今月のお知らせ
;二曲城鳥越城の歴史散歩
3<<<<< 気になるニュース
;令和4年度雇用保険料率
;多様化する労働契約のルール検討会
;「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン
;雇用調整助成金の特例措置の延長
;短時間労働者に対する社会保険の更なる適用拡大
;育児・介護休業等に関する規則の規定例
4<<<<< 広報・リーフレット
;令和4年度65歳超雇用推進助成金
;中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 取締役の会社に対する責任は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ============
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●二曲城鳥越城の歴史散歩
ほっと石川観光マイスターの辻貴弘さんのガイドで二曲城鳥越城を巡ります。
コンディションによりコースを変更することがあります。
日 時 令和4年5月21日(土) 10時集合、12時ころ解散予定
場 所 集合:鳥越道の駅
参加費 1,000円ほど(ガイド料500円、入館料310円、但し傷害保険等は各自)
定 員 10人程度まで
申 込 石川中央労務研究所へ5月19日(木)までお申し込み下さい
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★令和4年度雇用保険料率について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。
◇令和4年4月から、事業主負担の保険料率が変更になります。
◇令和4年10月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が変更になります。
◇年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。
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★「多様化する労働契約のルールに関する検討会」の報告書を公表
無期転換ルールに関する見直しや多様な正社員の労働契約関係の明確化等について、厚生労働省の「多様化する労働契約のルールに関する検討会」において検討が行われてきましたが、検討会の報告書が取りまとめられ公表されています。
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★「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施
厚生労働省では、全国の学生等を対象として、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、自らの労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施します。同時に事業主の皆さんへ「アルバイトの労働条件を確かめよう!」のキャンペーン中ですので、重点事項の確認をしておきましょう。
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★雇用調整助成金の特例措置の延長などに伴いリーフレット・支給要領などを更新
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和4年3月31日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じてきましたが、この特例措置を令和4年6月30日まで延長することなどが決まりました。これを受けて、リーフレット「令和4年6月までの雇用調整助成金の特例措置等について」、「雇用調整助成金の支給を受けている事業主の方へ対象期間の延長のお知らせ」、「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」などが更新されています。
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★短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に係る事務の取扱いについては、これまで「平成28年10月施行通知」及び「平成29年4月施行通知」に基づき取り扱われてきましたが、令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の一部が令和4年10月1日から施行されることに伴い、施行後の事務の取扱いについて、厚生労働省から、年金局の新着の通知として、3つの資料が公表されました。
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★育児・介護休業等に関する規則の規定例が公表
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されます。この改正により、子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け、育児休業の分割取得、育児休業の取得の状況の公表の義務付け、有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和など、法律で定める制度はさらに充実したものとなります。
■====== 4; 広報・リーフレット ==========
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◆令和4年度65歳超雇用推進助成金
本助成金制度は、生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等や高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換した事業主に対して助成し、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。
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◆中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)
中途採用等支援助成金(中途採用拡大コース)は中途採用者の雇用管理制度を整備し、中途採用の拡大を図った事業主に対して助成されます。“返済不要” の助成金を活用して “労働環境等の改善”に取り組むことができます。
■====== 5; お役立ちアンサー ==========
取締役の会社に対する責任
取締役は、会社に対して、善管注意義務を負っています。さらに、この一般的規定から派生する義務として、監視義務やリスク管理体制の構築義務等があるとされてきました。会社法では、取締役の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制を整備することを取締役あるいは取締役会の権限として明確にしました。
(1) 取締役と会社との関係 取締役と会社は、委任の関係で結ばれています。取締役は、株式会社の所有者である株主から経営の専門家と見込まれ経営を任されています。それ故、取締役がその大きな権限を濫用して会社に損害を与えないようにするための手当てが必要となります。
(2) 善管注意義務及び忠実義務 取締役は、会社に対して善管注意義務を負います。善管注意義務とは、その地位に応じて一般的に要求される程度の注意義務をいいます。また、取締役は、法令、定款、株主総会の決議を遵守し、会社に対して忠実に職務を行う義務を負います。判例では、善管注意義務と忠実義務は同質のものと判断されています。 これまで判例等では、これら一般的規定から派生する義務として監視義務やリスク管理体制の構築義務等があるとされてきました。会社法では、取締役の職務執行の法令・定款適合性を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制を整備することを取締役あるいは取締役会の権限としています。
(3) 会社に対する責任 取締役が善管注意義務と忠実義務に違反し、会社に損害を与えた場合、取締役は会社に対し損害賠償責任を負いますが、責任の原因や内容は具体化されています。
(4) 経営判断の法則について 会社経営においては、専門的かつ政策的判断が求められます。そこで、経営の専門家である取締役の裁量を広く認め、結果として会社に損害を与えたとしても、取締役の事実認識に不注意がなく、それに基づく意思決定が経営者として不合理でない場合には、取締役は会社に対して責任を負わないという考えを経営判断の法則 といいます。
2022年4月20日