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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.195

事務所ではホームページのリニューアルを進めています。長く使い続けてきたホームページですので、なかなか割り切って整理がつかず、何度も何度も所見の業者の方々からいろいろな角度のアドバイスを受けていましたが、対面で丁寧に説明して頂くことのできる方にお願いすることにしました。もうしばらくでデビューしますのでご期待ください。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
       ;マイナンバーの利用目的
2 <<<<< 今月のお知らせ  
       ;手取峡谷の橋と滝を巡るジオツアー
       ;高年齢者雇用推進セミナー
3 <<<<< 気になるニュース 
       ;産後パパ育休周知広報を強化
       ;原材料高騰等「業務改善助成金」を拡充
       ;監督指導による賃金不払残業の是正結果
       ;新型コロナQ&A-職場復帰や労災補償など
       ;所得税等申告書等作成・e-Taxが便利に
       ;「管理監督者をいたわる組織づくり」
4 <<<<< 広報・リーフレット
       ;キャリアアップ助成金(正社員化コース)
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q: マイナンバー取得の際の利用目的は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========

見出しの青い文字をクリックして関連資料をご覧ください

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●手取峡谷の橋と滝を巡るジオツアー
 
フードバー我楽のママでジオパーク公認ガイドの仙名さんに案内をお願いして、手取川の浸食により削られ形成された手取峡谷に架かる幾つもの橋を渡り、白山を眺めながら深い峡谷に落ちる滝を巡ります。狭い峡谷の中では水の流れや岩質の硬軟が浸食の違いにあらわれ、大小の奇岩が散在する河床には急流に形成されるポットホールをよく見ることができます。
日 時 令和4年10月8日(土) 9時集合、12時ころ解散予定
場 所 集合:道の駅しらやまさん
参加費 500円(但し傷害保険等は各自で加入してきてください)
定 員 15人程度まで 
申 込 令和4年10月6日(木)まで
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●高年齢者雇用推進セミナー
 
少子高齢化が進み、労働力の確保が必要となる中、働く意欲のある高齢者が年齢に関わりなく働ける環境の整備が重要になります。
日 時 令和4年10月28日(金)13:00~16:00
場 所 石川県地場産業振興センター本館第一研修室
参加費 無料
定 員 50名
主 催 独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構

■====== 3; 気になるニュース ===========

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★10月施行の産後パパ育休(出生時育児休業)周知広報を強化

厚生労働省は、改正育児・介護休業法により今年10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」等をPRするための周知広報を、9月から集中的に実施します。具体的には、「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)を開催、都道府県労働局で改正育児・介護休業法説明会を順次開催、都道府県労働局に設置の育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」で育児休業に関するあらゆる相談に対応等となります。
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★原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充
 
厚生労働省は、9月1日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を行います。原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の引き上げなどの支援拡充を図ります。
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★監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)

厚生労働省は、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上である事案を取りまとめ公表しています。是正企業数1,069企業、対象労働者数6万4,968人、支払われた割増賃金合計額65億781万円となっており、支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円になります。
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★新型コロナQ&A(企業の方向け)を更新-感染者の職場復帰や労災補償など-

厚生労働省では、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」を公表していますが、こちらが更新されています。更新されたのは、感染した労働者が職場復帰する際の注意点、感染症の対策のためイベントの中止や学校の休業、事業活動の閉鎖や縮小などの影響を受ける労働時間の取り扱いについて、医師からの証明がなくても休業補償給付の請求が可能かどうか、の3つのQ&Aです。
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★国税庁ホームページでの所得税等の申告書等作成・e-Taxが便利に
 
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額等を入力するだけで、所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、贈与税の申告書や青色申告決算書・収支内訳書等の作成・e-Taxによる送信(提出)ができます。また、自動計算されるので計算誤りがありません。このコーナーにおいて令和4年分の確定申告(令和5年1月上旬~)から開始予定のサービスの内容が紹介されています。これらのサービスにより、マイナンバーカードやスマートフォンを利用した申告がさらに便利になります。
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★職場のメンタルヘルスシンポジウム「管理監督者をいたわる組織づくり」を開催

働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳(厚生労働省委託事業)」では、「職場のメンタルヘルスシンポジウム」を開催しています。このシンポジウムは、その年ごとにテーマが設定され、基調講演、企業担当者による取組事例の紹介、パネルディスカッションなどを行うものです。令和4年度においては、「管理監督者をいたわる組織づくり」をテーマとして開催されることになり、その開催案内が公表されています。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========

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◆キャリアアップ助成金(正社員化コース)
 
有期契約労働者等を正規雇用労働者や多様な正社員等に転換または直接雇用した事業主に対して助成されます。

■====== 5; お役立ちアンサー ==========

マイナンバー取得の際の利用目的
 実際に企業がマイナンバーを必要とするのは、公的機関への提出書類に記載するためです。つまり実務上各種書類の提出日までに、マイナンバーの取得を完了させておく必要があります。マイナンバーを取得する前に次の3つの事項について確認しておきましょう。
・マイナンバーを取り扱う事務を明確にすること
・特定個人情報(マイナンバーを含む)の範囲を明確にすること
・マイナンバーを取り扱う担当者を明確にすること
 一般企業でマイナンバーを取得することが認められているのは、「税と社会保険手続き」に利用する場合と限定されています。例として、マイナンバーを取り扱う事務とは、税分野では、給与所得の源泉徴収票、報酬・料金・契約金及び賞金の支払調書、不動産の使用料等の支払調書等があります。また、社会保障の分野では、雇用保険被保険者資格得喪届、健康保険資格得喪届、厚生年金被保険者資格得喪届等があげられます。
 利用目的とは、これらの事務手続きに必要であるということであり、そのことを従業員に対して示すことが必要になります。
取得したマイナンバーを利用目的以外のことで利用することは禁止されています。利用目的の追加も本人への通知なしに勝手に増やすことはできません。そのため取得前にはマイナンバーを利用する場面をシミュレーションして、包括的に複数明示しておくことがマイナンバーに係る事務の効率化につながります。利用目的の明示方法は、個別に伝えるだけでなく社内報や社内イントラ環境等で知らせることも認められています。また、就業規則や取扱規程等に取得の事項を明記し、取得の手続きとその目的を記載しておくのも効果的です。

2022年9月20日