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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.220
地元の商工会議所から外国人雇用セミナーの講師をする機会を頂きました。コロナが明けて外国人の就労が増えるのと並行して円安が進み日本で働く魅力が薄れているなか、日本で働き続けるにはどんな働き方が求められるのか、どんな環境で働くことを期待されるのか、入国のお世話をされている方や日本語を教えている方などこれからお力をお借りすべき方がいらっしゃることを知りました。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1 <<<<< ワンポイントクイズ
;三六協定の締結と届出
2 <<<<< 今月のお知らせ
;外国人雇用管理セミナー2024
;就業環境整備セミナー
;子育て応援企業推進セミナー
;介護と仕事の両立推進シンポジウム
;教育訓練給付制度
3 <<<<< 気になるニュース
;児童手当制度が変わりました
;50人未満でストレスチェックを提起
;11月は「過労死等防止啓発月間」です
;実質賃金3か月ぶりマイナス
;転職理由の真相と企業の対応策
;自転車の危険運転に罰則
;就労証明書記載の留意点
;時間単位年休制度の見直し
;来年の賃上げ、68%が「実施予定」
;連合、来年春闘で「5%以上」要求
;若年正社員は「時間短縮と有休取得」
;建設労働者の処遇改善「標準労務費」
;高齢者の活躍企業の事例
;教育訓練給付金拡充
;特開金(成長分野)の要件緩和
;中小企業におけるメンタルヘルス対策
;就職氷河期世代支援特設サイト
;過労死等防止啓発月間
;退職代行「引き留められた」が約4割
;長距離輸送の課題検討報告
4 <<<<< 広報・リーフレット;合同無料相談会
;石川県最低賃金984円
;最低賃金引上支援
;しわよせ防止キャンペーン
5 <<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 時間外労働三六協定の締結と届出の仕方は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ============
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◆外国人雇用管理セミナー2024
外国人材への期待が高まり技能実習制度が改正さた中、企業において適正な労務管理や外国人材の定着に資することを目的に、外国人材雇用管理に関する企業向けセミナーが開催されます。無料のウエブセミナーです。
日時 2024年 11月11日 14:00 ~ 15:30
「外国人技能実習制度の改正を含めた外国人材を取り巻く制度」
「外国人材に選ばれ、持続的な成長ができる会社になるために」
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◆就業環境整備セミナー
厚生労働省では労務管理の初心者に向けた「就業環境整備改善支援事業」を委託実施し、労働時間制度や安全衛生体制にかかる管理諸手続きについて専門家を派遣し無料で支援することにしています。オンラインでの参加も可能とされています。
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◆子育て応援企業推進セミナー
本格的な人口減少時代を迎え労働人口が減っていく中、どの企業も人手不足が見込まれ、これからの時代、人を大切にする企業が選ばれ続け、働き方改革によるワークライフバランスの実現が求められます。本セミナーでは、第1部に男女が共にキャリア形成と子育てを両立できる環境整備の支援策や重要性を解説し、第2部で柔軟な働き方について先駆的な取組を実施している県内企業の好事例が紹介されます。
日時 令和6年10月29日(火曜日)14時00分~15時30分
締切 令和6年10月22日(火曜日)
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◆介護と仕事の両立推進シンポジウム
高齢者人口の増加とともに、介護と仕事との両立に悩む従業員やその企業が増えていると考えられます。東京都は、従来の経営者・人事労務担当者向けのほか、今年度新たに従業員向けも加えて、「介護と仕事の両立」に関するオンライン形式のシンポジウムを開催します。参加は無料です。
令和6年11月5日(火曜日)13時30分~16時30分
オンライン開催(参加無料)
※ライブ配信終了後、2か月程度オンデマンド配信予定
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◆教育訓練給付制度
労働者の主体的なスキルアップを支援するため、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した方に対し、その費用の一部が支給される制度です。対象となる教育訓練は、そのレベルなどに応じて3種類があり、それぞれ給付率が異なります。
■====== 3; 気になるニュース ===========
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★児童手当制度が変わりました
児童手当制度が改正されています。子育て支援の強化を目的としており、子どもを育てる従業員の生活に密接に関わるものです。改正のポイントは次の通りです。
1. 18歳まで支給対象を拡大
2. これまでの所得制限の撤廃
3. 第3子以降の支給額の増額
4. 支給時期を年6回の隔月に変更
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★50人未満でもストレスチェック義務化を提起
厚生労働省は「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」で中間とりまとめ案を示し、産業医の選任義務のない「50人未満」事業所におけるストレスチェックの実施は当面「努力義務」とされているものの「労働者のメンタルヘルス不調の未然防止の重要性は事業場規模に関わらない」として、実施義務対象を「50人未満の全ての事業場に拡大することが適当である」と提起しました。
ただし、実施内容を一律に求めるのは困難なため、50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュアル(モデル実施規程を含む)等を作成すべきであるなどとしています。
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★11月は「過労死等防止啓発月間」です
毎年11月は「過労死等防止啓発月間」です。厚生労働省では、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導やセミナーの開催、一般人からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
「過労死等」とは、1.業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、2.業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、3.死亡には至らないが、これらの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。
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★実質賃金3か月ぶりマイナス 物価高に賃金追いつかず
厚生労働省は、物価変動を考慮した8月の実質賃金が3か月ぶりに減少したと発表しました。実質賃金は、5月まで過去最長の26か月連続マイナスを記録していましたが、賞与が給与総額に占める割合が大きい6~7月は、賞与の伸びが好調だったことからプラスを記録しました。8月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)では、1人当たりの実質賃金は前年同月比0.6%減でマイナスに転じました。
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★転職理由の真相と企業の対応策
厚生労働省の「若年者雇用実態調査」(令和5年)によると、若年労働者(満15~34歳の労働者)の前職の離職理由として最も多かったのは「給与の低さ」で59.9%でした。特に20~24歳の年齢層では男性64.6%、女性60.3%と高く、若年層の転職動機における給与の重要性が浮き彫りになっています。
一方で、「仕事の内容が自分に合わない」(41.9%)や「自分の技能や能力を活かしたい」「責任のある仕事を任されたい」(33.8%)といったキャリアアップ・スキルアップでの理由も上位に来ています。これは、若年労働者が単に給与だけでなく、仕事の質や自己成長の機会も重視していることを示しています。
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★自転車の危険運転に罰則
令和6年11月1日より、自転車の「運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転および幇助」に対して新しく罰則が適用されます。「自転車運転者講習制度」の対象となります。また、交通の危険を生じさせるおそれのある一定の自転車運転の危険行為(信号無視や指定場所一時不停止、通行区分違反や安全運転義務違反等)を反復して行った者も講習制度の対象となります。
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★就労証明書記載の留意点
9月30日に保育所入所申込み就労証明書の新様式が定められ10月1日より申込み受付が順次開始されています。保育所の4月入所申込みについては、育児休業を延長する目的で競争率の高いところに申し込んだりする「落選ねらい」が問題視され対応が求められていました。新様式では、次の5つの記載欄が追加されました。自治体によっては夜勤に関する状況を別紙で提出することができ、就労証明書と同様に企業に記載を求めているところもあります。
1.入所内定時育休短縮可否
2.育休延長可否
3.単身赴任期間(予定を含む)
4.備考欄
5.保護者記載欄(児童名、生年月日、施設名、利用・申込み状況に
関するチェック欄)
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★時間単位年休制度の見直し
規制改革推進会議「働き方・人への投資ワーキング・グループ」は、「時間単位の年次有給休暇制度の見直しについて」を議題に会議を開催しました。厚生労働省、全国社会保険労務士連合会、民間企業(佐川急便)より資料が提出され、厚労省の資料は制度概要や研究会の検討状況などを紹介、全国社労士連合会と民間企業からは時間単位取得制度に関して育児介護等と仕事の両立や年5日の年次有給休暇の確実な取得との関係から、現行の上限日数(5日)の拡大を求める意見が示されました。
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★来年の賃上げ、68%が「実施予定」
経済同友会「景気定点観測アンケート調査結果」によると、2025年に賃上げを「実施予定」と回答したのは68.3%(前年同期54.3%)、「実施予定はない」は7.7%でした。
実施予定企業の賃上げ率は「3~4%未満」(33.3%)が最も多く、「2~3%未満」(28.1%)、「4~5%未満」(14.0%)、「5~6%未満」(10.5%)などの順。「実施予定はない」と答えた理由(賃上げの阻害要因・複数回答)は、「その他」が53.8%、「価格転嫁以外の要因で収益見通しが芳しくなく、賃上げ原資を確保できない」「社会保険料負担増など賃上げ以外の雇用コスト増が見込まれる」「賃金の下方硬直性が高い」がいずれも15.4%でした。
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★連合、来年春闘で「5%以上」要求
連合は役員会で基本構想案をまとめ、2025年の春闘で定期昇給分を含めて「5%以上」の賃上げを要求する方針としました。中小には「6%以上」を要求するとしています。2024年の春闘においては大手を中心に「5%以上」の回答が多くみられましたが、中小では4.45%にとどまり、大手との賃金格差が拡大しています。
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★若年正社員定着対策は「労働時間短縮と有休取得奨励」
厚生労働省が発表した2023年「若年者雇用実態調査」結果によると、全労働者に占める若年労働者(満15~34歳)の割合は23.7%で、前回調査(2018年・27.3%)より低下しました。正社員に占める若年割合も27.7%から25.4%に低下。若年正社員定着のための対策は、「労働時間の短縮・有休の積極的な取得奨励」の実施事業所が、前回の37.8%から52.9%と上昇しています。
一方、個人調査によると、初めて勤務した会社で現在も「勤務している」は55.5%、「勤務していない」は42.7%。会社を辞めた理由(3つまで回答可)は、「労働時間・休日・休暇の条件がよくなかった」28.5%、「人間関係がよくなかった」26.4%の順でした。
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★建設業技能労働者の処遇改善「標準労務費」
国土交通省は10日、中央建設業審議会「労務費の基準に関するワーキンググループ」の第1回を開催しました。建設業の担い手確保に必要不可欠な技能労働者の処遇改善のため、改正建設業法(2024年9月施行)により、中央建設業審議会において、建設工事の労務費に関する基準を作成し、実施の勧告ができることとされました。ワーキンググループでは2025年11月頃の勧告に向け、標準労務費の作成について議論・検討を行うことになります。
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★高齢者の活躍に取り組む企業の事例
厚生労働省は「高齢者の活躍に取り組む企業の事例」を公表しました。高齢化が進む日本社会で、働く意欲のある高齢者が年齢にかかわりなく活躍できるよう、個々の企業の実態に応じ、役職定年・定年制の見直し等の検討が求められています。同省では、高齢者の人事・給与制度の工夫(役職定年・定年制の見直し、ジョブ型人事制度の導入等)に取り組む企業(14社)にヒアリングを実施し、他の企業の制度見直し検討の参考になるよう、事例を取りまとめました。
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★教育訓練給付金拡充のリーフレット
厚生労働省は、10月1日以降の教育訓練給付金の給付率を引き上げに関するリーフレットを公表しました。特定一般教育訓練(介護職員初任者研修等の再就職や早期のキャリア形成に資するもの)は資格取得・就職の場合に40%から50%に、専門実践教育訓練(介護福祉士の資格取得等の中長期的キャリア形成に資するもの)は受講前から賃金が5%上昇した場合に70%から80%に、給付率が引き上げられています。
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★特開金(成長分野等人材確保育成コース)の要件緩和
厚生労働省は、特定求職者雇用開発助成金(成長分野等人材確保・育成コース)の支給要件の見直しについて公表しています。同助成金の「成長分野メニュー」と「人材育成メニュー」は、所定の取り組みを行うことで通常の1.5倍の助成を受けることができますが、両メニューとも就労経験の要件を緩和し、過去5年間に通算1年以上の就労経験がない場合は経験なし、パート・アルバイトは就労経験なしとされます。
また、「人材育成メニュー」では、訓練期間が50時間未満でも、公的職業資格の取得を目的とした教育訓練(教育訓練給付の指定講座に限る)であれば対象となります。
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★石綿対策に係る全国一斉パトロールを実施
厚生労働省は、国土交通省、環境省と合同で、石綿対策に係る全国一斉パトロールを2024年10月頃~11月頃まで実施すると発表しました。石綿含有建材を使用する建築物等の解体工事等の増加が想定される中、23年10月1日から、建築物および船舶(鋼製の船舶に限る)の石綿含有の事前調査は、厚労大臣が定める資格者が行うことが義務付けられています。
また、工作物の解体等の事前調査についても、26年1月1日以降着工の工事から有資格者による実施が義務付けられ、これまで以上に現場における法令の遵守徹底が重要となっています。このため同省では、国交省、環境省と連携し、現場指導や監視の徹底を図ることにしています。
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★シンポジウム「中小企業におけるメンタルヘルス対策」
厚生労働省は、職場のメンタルヘルスシンポジウム「中小企業におけるメンタルヘルス対策~元気な会社がやっている取組に学ぶ~」をオンライン(Zoom及びYouTube)で開催します。中小企業が取り組む効果的なメンタルヘルス対策について、基調講演、企業での取組事例紹介、パネルディスカッションを通じて考えるものです。参加無料。Zoom参加の場合は11月18日(月)までに要事前予約(先着500名)。
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★「就職氷河期世代支援特設サイト」をリニューアル
厚生労働省は、「就職氷河期世代支援特設サイト」のリニューアルを発表しました。特設サイトでは、就労支援プログラムを提供する「サポステ」、ひきこもりなどの問題に関する各種支援機関などの専門窓口や具体的な支援内容を紹介。支援について案内するプロモーションムービーも公開しています。
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★「過労死等防止啓発月間」にキャンペーン実施
厚生労働省は「過労死等防止啓発月間」である11月に、過労死等をなくすためのシンポジウムやキャンペーンなどを行います。47都道府県での「過労死等防止対策推進シンポジウム」のほか、「過重労働解消キャンペーン」として、長時間労働の是正や賃金不払残業などの解消に向けた重点的な監督指導や、一般からの相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などが行われます。同月間は「過労死等防止対策推進法」に基づき、過労死防止の重要性について関心と理解を深める等を目的に、毎年11月に実施しています。
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★退職代行の利用は16.6%、理由は「引き留められた)」が約4割
マイナビは、「退職代行サービスに関する調査レポート(2024年)」を公表した。直近1年間に転職した人で退職代行を利用した人は16.6%、利用率が高い職種は「営業」(25.9%)、「クリエイター・エンジニア」(18.8%)、「企画・経営・管理・事務」(17.0%)などでした。
利用した理由は「退職を引き留められた(引き留められそうだ)」(40.7%)が最多で、以下は、「退職を言い出せる環境でない」(32.4%)など。【個人調査】2024年1月~6月に退職代行サービスを利用して退職した人がいた企業は23.2%で、2021年(16.3%)以降、年々増加傾向にあります。業種別では「金融・保険・コンサルティング」(31.4%)が最多で、「IT・通信・インターネット」(29.8%)、「メーカー」(25.4%)が続います。
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★長距離輸送の課題検討報告
全日本トラック協会は、2024年問題を踏まえた長距離輸送の課題検討報告をホームページに掲載しました。同協会の物流ネットワーク委員会に属する事業者対象にヒアリング調査、アンケート調査を実施。幹線輸送ドライバーの実態(平均的な1日の拘束時間、運転時間、積み込み時間など)や、休憩場所・中継場所の確保、適正運賃の確実な収受、荷役作業の省人化といった課題について検討しています。
■====== 4; 広報・リーフレット ============
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●合同無料相談会
士業専門家による合同無料相談会です。公認会計士、行政書士、弁理士、税理士、司法書士、弁護士、不動産鑑定士、そして社会保険労務士のほか、建築士への相談も承ります。どんなことでもお気軽にご相談ください。
日時 令和6年10月26日(土)12時30分~15時
会場 珠洲市役所 4階会議室(珠洲市上戸町北方一字6番地の2)
※10月26日(土)の相談会場は
珠洲商工会議所1Fに変更されました。
時間は12:30~15:00です
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●石川県最低賃金984円
最低賃金制度は働くすべての人に賃金の最低額を保証する制度です。年齢やパート・アルバイトなど働き方に関わらず全ての労働者に適用されます。
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●最低賃金引上支援2024
最低賃金の引き上げに活用できる業務改善助成金・キャリアップ助成金等が準備されています。
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●しわよせ防止キャンペーン
大企業・親事業者による長時間労働の削減等の取組が、下請等中小事業者に対する適正なコスト負担を伴わない短納期発注、急な仕様変更などの「しわ寄せ」を生じさせている場合があります。厚生労働省、中小企業庁及び公正取引委員会は、11月を「しわ寄せ」防止キャンペーン月間と位置づけ、「しわ寄せ」防止に向けた集中的な周知・啓発の取組を行っています。
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
三六協定の締結と届出の仕方は?
1.協定の締結単位
三六協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場になりますので、工場・支店など毎に三六協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という)に届け出る必要があります。
2.労使協定書と届出様式
三六協定は、使用者と労働者代表で労使協定を締結し、その締結内容を使用者が「三六協定届」に記載して所轄労働基準監督署長に届け出ます。その協定書は3年間保存しなければなりません。労使の協定書と届出書は本来別の文書ですが、届出書と協定書を兼ねることができます。その場合は、届出書にも労働者の代表者が署名又は記名押印し、その協定書の写しを事業場に3年間保存しておく必要があります。(押印は省略できるようになりました)
3.届け出る時期
三六協定は届出をもって有効になるので、有効期限の開始までに届け出なくてはなりません。