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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.236
前の雪が残っているうち次の雪が積もり、久し振りに根雪という言葉を思い出しましたが、こちらの寒さはバレンタインまで、もう陽射しは春の雰囲気です。外を見ないように心がけて、もうしばらくデスクワークに専念します。
■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
1<<<<< ワンポイントクイズ
;2026年度年金制度改革の概要は?
2<<<<< 今月のお知らせ
;賃上げ省エネ化支援制度の説明会
;外国人材雇用支援セミナー2026
;「えほん」と「年金」と「国際交流」をテーマに研究会
3<<<<< 気になるニュース
;特別な休暇制度とは
;適格請求書発行事業者に関する経過措置
;令和8年度雇用関係助成金の主な見直し
;女性の健康管理支援実施マニュアル
;フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画
;特定技能・育成就労の分野別運用方針を閣議決定
;帰宅困難者等への対策ガイドライン改訂
;労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針
;障害者雇用納付金の対象拡大の動きと企業の対応
;事業の譲渡を行う際に会社等が守るべきルール
;「労働時間規制の緩和」検討、約6割が肯定的
;令和8年度の年金額と国民年金保険料を公表
;産休育休中の経済的支援かんたん試算ツール公開
4<<<<< 広報・リーフレット
;特定求職者雇用開発助成金
;子ども・子育て支援金制度
;がんの治療と暮らしを支える制度ガイド
;特別休暇制度
5<<<<< お役立ちアンサー
■====== 1; ワンポイントクイズ ===========
Q: 大きく変わる2026年度年金制度改革の概要は?
A: (答えは巻末をご覧下さい)
■====== 2; 今月のお知らせ ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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●賃上げ省エネ化に向けた県支援制度の説明会
石川県では、持続的な賃上げができる環境整備や省エネ化による経営改善を後押しするため、新たな支援制度を創設し、その支援内容や申請方法等についての説明会が開催されます。
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●外国人材雇用支援セミナー2026~社労士だからできるアドバイス~
少子高齢化が加速すると同時に外国人材への期待が高まり、今後益々増えることが予測されている中、外国人材雇用に関する制度が改正されたり、それに対応できる適正な労務管理や外国人材が定着できる職場が求められています。
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●「えほん」と「年金」と「国際交流」をテーマに第81回研究会
件 名 石川中央労務研究会第80回業務研究会
日 時 令和7年12月20日(土)午後1時30分から5時00分
場 所 小松市空とこども絵本館ホール2階洋室1
(〒923-0904石川県小松市小馬出町10-3)
テーマ 1.絵本の世界
~いろいろな絵本に潜んだ大人の楽しみ方を伝える
小松市空と子ども絵本館館長 二木裕子さん
2.改正遺族年金
~男女差の解消等を軸としたこれからの遺族年金制度
東野社会保険労務士事務所所長 東野正孝さん
3.身近な外国人
~小松に於ける国際交流の支援活動と環境づくり
小松国際交流協会会長 下徳こづえさん
4.その他……近況報告など(参加者の情報交換)
定 員 15人程度まで (先着順)
参加費 無料(申し込みは必要です)
■====== 3; 気になるニュース ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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★特別な休暇制度とは
これまで国は、豊かでゆとりある勤労者生活を実現するため、労働時間の短縮を重点として取組をすすめていましたが、経済社会を持続可能なものとしていくためには、その担い手である働く方々が、心身の健康を保持できることはもとより、職業生活の各段階において、家庭生活、自発的な職業能力開発、地域活動等に必要とされている時間と労働時間等を柔軟に組み合わせ、心身ともに充実した状態で意欲と能力を十分発揮できる環境を整備していくことが必要です。
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★適格請求書発行事業者に関する経過措置
インボイス制度の定着に向けた激変緩和措置が、新たなフェーズへ移行します。今回の改正では、小規模な個人事業者を対象とした税額計算の負担軽減措置が令和9年・10年も継続可能となる一方、実務に大きな影響を与える制限も追加されました。
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★令和8年度雇用関係助成金の主な見直しについて
厚生労働省の雇用関係助成金は、毎年見直しが行われます。令和8年度の雇用関係助成金においては、人手不足が続いていることを踏まえ、人材確保や人材育成に関する見直しが予定されています。65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、事業主が段階的に高年齢者の雇用推進措置を講じた場合にも助成を受けられるよう、1事業主当たり1回限りとしていた取扱いが廃止され、また支給額は現行の10万円~160万円から15万円~240万円に変更されます。高年齢者無期雇用転換コースは、 対象となる高年齢の有期契約労働者について、期間の定めのない労働契約を締結する労働者へ転換した場合に、有期契約労働者1人につき23万円(中小企業は30万円)だった支給額が、1人につき30万円(中小企業は40 万円)に変更されます。
人材開発支援助成金人材育成支援コースでは、45歳以上の労働者を対象とした訓練が、助成対象に追加されます。OJT と OFF-JT を組み合わせた訓練を実施し、訓練修了後、訓練受講者の賃金が5%以上増額しているなどの要件を満たす場合に、所定額の支給が受けられます。
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★女性の健康管理支援実施マニュアル~事業者向け~
女性の就業率の増加に伴って、女性の健康課題への対応の重要性が高まっています。厚生労働省の検討会がとりまとめた報告書では、定期健康診断の一般健康診断問診票に女性特有の健康課題に関する質問項目を追加すべきとされるとともに、個々の労働者と事業者を繋ぐ観点から、望ましい対応をマニュアル等に示すこととされました。女性の健康課題に配慮した職場づくりを推進する一定規模以上の企業では、労働者への説明を前提に、健診機関から情報を取得し、職場環境改善に活用するなどが考えられます。
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★「フリーランスに対するハラスメント対策の研修動画」を公表
近年、フリーランスという働き方が普及した一方、発注事業者との間での「報酬の不払い」や「ハラスメント」といったトラブルの増加が問題視されるようになりました。令和6年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、フリーランスとの業務委託取引について、「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つの観点から、発注事業者が守るべき義務と禁止行為を定めています。発注事業者にはフリーランスに対するハラスメント対策の体制整備も義務付けられており、厚生労働省では「発注事業者向け」「ハラスメント相談窓口対応者向け」「広告業界向け」に研修動画を公表しています。
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★特定技能・育成就労の分野別運用方針が閣議決定されました
政府は、令和9年4月からの特定技能および育成就労制度に関し、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」を閣議決定しました。対象分野は、特定産業19分野、育成就労産業17分野で構成され、リネンサプライ、物流倉庫、資源循環が新たに追加されます(自動車運送業・航空は特定産業のみ)。これらは人手不足が特に深刻として、分野ごとに受入れ見込数(上限として運用)が示されました。全体の受入れ見込数は、特定技能80万5,700人、育成就労42万6,200人の合計123万1,900人(令和11年3月末まで)です。日本語能力の水準は、育成就労開始時は日本語A1相当(または同等の講習受講)、1年経過時はA1相当以上、本人意向による転籍時はA2.1相当以上、育成就労終了(特定技能1号相当)時はA2.2相当以上、特定技能2号ではB1相当以上が目安です。育成就労制度では本人意向による転籍が認められており、当面は分野ごとに1~2年の転籍制限期間があります。
ほかに、制度の適正性を確保するため、特定の分野で上乗せ基準(事業者の範囲の限定(許認可等)などの追加要件)を設けています。なお、運用要領は追って公開される予定です。
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★帰宅困難者等への対策ガイドラインが改訂されました
内閣府が「災害発生時における大規模な帰宅困難者等の発生への対策に関するガイドライン」を改訂しました。昨年7月、地震の揺れによる被害が生じていない状況下でも帰宅困難者対策が必要となったことを踏まえ、名称を改めるとともに、次のように新たな内容が記載されています。
1地震以外の要因により帰宅困難者が発生する可能性があることを明示
2遠地津波により公共交通機関の運行停止が見込まれる場合には、あらかじめ出勤抑制や早期帰宅といった対応が有効であること
3大規模イベントの主催者にあっては、食料や電源の供給、多言語での情報提供等を含む安全な誘導体制を整備するとともに、自治体や公共交通機関と連携して事前準備を行うことが重要であること
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★「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」改正
内閣官房と公正取引委員会は「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を令和8年1月1日付けで改正しました。「中小受託取引適正化法」(以下、「取適法」という)等の施行に伴い、受注者から協議の要請があった場合に、これに応じず一方的に取引価格を据え置くことは「協議に応じない一方的な代金決定」に該当する旨の明記等がなされました。本指針は、労務費の転嫁に関する事業者の発注者・受注者の双方の立場からの行動指針であり、行動指針に沿わない行為により、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会により独占禁止法および取適法に基づき厳正に対処されます。一方、記載された発注者としての行動をすべて適切に行っている場合は独占禁止法および取適法上の問題は生じない旨、明記されています。
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★障害者雇用納付金 対象拡大の動きと企業の対応
障害者の法定雇用率を下回った企業に課される納付金(不足する人数に応じて1人当たり月5万円)の対象について、現在は免除されている常用労働者数100人以下の中小企業にも拡大すべき、との意見が盛り込まれた報告書が公表されました。早ければ令和9年の通常国会での障害者雇用促進法等の改正を目指すと報道されています。上記報告書には、100人以下の企業への納付金対象拡大に肯定的な意見があった一方で、「障害者雇用相談援助事業等を通じた十分な支援等により、中小企業における障害者雇用の進展を確認した後に、改めて検討するべき」との意見があったことも示されました。障害者雇用相談援助事業では、労働局の認定事業者から、障害者の一連の雇用管理に関する相談援助を無料で受けることができます(原則1年を限度)。雇用継続に関しては、地域障害者職業センターの「職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援」といった公的支援もあります。また、障害者雇用では活用できる助成金も大きく分けて3通りあって、(1)障害者の雇入れ等を支援するもの、(2)障害者が働き続けられるよう支援するもの、(3)障害者雇用の相談援助を行う事業者に対するもの、があります。
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★事業の譲渡を行う際に会社等が守るべきルールが変わりました!
金融機関による事業性融資への取組みを促す施策の1つとして、企業価値担保権の創設等を内容とする「事業性融資の推進等に関する法律」が成立、令和8年5月に施行されます。これを受け、この企業価値担保権の活用がなされた場合も必要な労働者保護が図られるよう、「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」の改正が行われました。不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に基づく融資を後押しする制度であり、事業全体の価値が担保価値となります(技術力や今後の事業展開の可能性を評価)。原則として、担保となっている事業を売却するときは「事業譲渡」の方法が用いられます。他の担保制度と比べて手厚い労働者保護が図られる点が特徴です。
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★「労働時間規制の緩和」約6割が肯定的~エン転職アンケートより
令和8年通常国会で約40年ぶりとなる労働基準法の大改正が見込まれていましたが、法案提出は見送られました。理由は、厚生労働省の審議会では働き方改革法の5年後見直しに関する議論が続いていましたが、総理大臣が、労働時間規制の緩和の検討や安心して働くことができる環境の整備等を指示したためといわれています。労働時間規制緩和に対する印象については、57%が「良いと思う」と肯定的に評価しました。理由は「労働時間の希望を実現しやすくなるから」が57%でした。規制緩和を「良いと思わない」と回答した人は27%で、その理由として最も多かったのは「健康・身体への影響への懸念」(38%)で、幅広い年代が挙げています。
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★令和8年度の年金額・国民年金保険料および前納額
厚生労働省は令和8年度の年金額、国民年金保険料および国民年金保険料前納額を公表しました。令和8年度の年金額は、法律の規定に基づき、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の引上げとなります。
・国民年金:70,608円(+1,300円)
※ 昭和31年4月1日以前生まれの方は、月額70,408円(対前年比+1,300円)となります。
・厚生年金:237,279円(+4,495円)
※ 平均的な収入で40年間就業した際の、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な給付水準です。
国民年金保険料は名目賃金の変動に応じて毎年度改定されており、令和8年度および令和9年度の額は以下の通りです。
【実際の保険料額(月額)】
・令和8年度:17,920円(+410円)
・令和9年度:18,290円(+370円)
【令和8年度 保険料前納額】
・6か月前納の場合:106,300円(口座振替)
・1年前納の場合:210,530円(口座振替)
・2年前納の場合:417,150円(口座振替)
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★「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」公開
厚生労働省は1月、「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」を公開しました。このツールは、利用する従業員(「ママの場合」、「パパの場合」に分かれている)の情報を入力することによって、出産時や育
児休業中に受け取れる給付金などの額が簡単に試算できるというものです。「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」では、以下の金額を試算することができます。
・出産手当金
・出産育児一時金
・育児休業給付金
・出生後休業支援給付金
・社会保険料免除額
「結果を表示する」をクリックすると、それぞれの支給額が算出されます。また、月ごとの支給額(見込み)、給付額、社会保険料免除額、計算根拠等も表示されます。
■====== 4; 広報・リーフレット ===========
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆特定求職者雇用開発助成金
高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者をハローワークや民間の職業紹介事業者などの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金(特定求職者雇用開発助成金~特定就職困難者コース)が支給されます。
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◆子ども・子育て支援金制度
令和8年4月の保険料(5月給与天引き)から拠出が始まる子ども・子育て支援金制度に関するポスターやリーフレットが公開されました。
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◆がんの治療と暮らしを支える制度ガイド
AYA世代(15~39歳)のがん患者向けに、支援制度や相談窓口などの情報をまとめた新しいパンフレットが公表されました。医療従事者による配布や医療機関、自治体での活用が想定されています。
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◆特別休暇制度
特別休暇制度とは、労使による話し合いを通じて、休暇の目的や取得形態を任意に設定できる法定外休暇を指します。病気休暇やボランティア休暇などのほか、従前から多くの企業で導入のみられる慶弔休暇や夏季休暇も、企業により任意に設定された特別休暇です。
==ドナー休暇==
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E4BC91E69A8728E38389E3838AE383BC29.pdf
==犯罪被害者等の被害回復のための休暇==
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E4BC91E69A8728E78AAFE7BDAA29.pdf
==裁判員休暇==
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E4BC91E69A8728E8A381E588A4E593A129.pdf
==ボランティア休暇==
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E4BC91E69A8728E3839CE383A929.pdf
==病気休暇==
https://roamroom.sakura.ne.jp/sblo_files/roamroom/image/E4BC91E69A8728E79785E6B09729.pdf
■====== 5; お役立ちアンサー ===========
2026年度年金制度改革
物価上昇や人手不足が続くなか、国の年金制度も「時代に合わせた形」へと変わろうとしています。2025年6月20日公布の年金制度改正法では、在職老齢年金の見直し、社会保険の適用拡大、iDeCo(イデコ)の拡充など、働き方の多様化に対応する仕組みが盛り込まれました。中小企業が押さえておきたい改正ポイントは次の5つで、2026年4月から順次スタートします。今のうちにぜひご確認ください。
1)在職老齢年金の見直し
2026年4月から、在職老齢年金の支給停止調整額が「51万円→65万円」に引き上げられます。該当者は年金手取り額が変わりますので、生活設計の見直しも必要と考えられます。
2)標準報酬月額の上限引き上げ
2027年9月から2029年9月にかけて、厚生年金保険料については、標準報酬月額の上限(現在65万円)が75万円に段階的に引き上げられ、該当者の保険料は上がります。
3)社会保険の適用拡大
2027年10月から2035年10月にかけ、社会保険に加入する短時間労働者の範囲が段階的に拡大されます。対象は週所定20時間以上勤務で「厚生年金保険の被保険者数」51人以上→36人以上(2027年)→21人以上(2029年)→11人以上(2032年)→全ての企業になります。
4)遺族年金制度の見直し
2028年4月から、遺族年金受給の性差を解消して60歳未満は原則的に5年の有期化となり、子のない配偶者が遺族厚生年金を受け取る場合のルール、子が遺族基礎年金を受け取る場合のルールや加算額などが改正されます。
5)私的年金の見直し
2025年6月20日から3年以内に、iDeCoの加入可能年齢が70歳に引き上げられ、さらに企業型DCの従業員拠出可能限度額が6.2万円にまで拡充されます(施行日は「2026年12月1日」に決まりました)。
