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石川県 の 社会保険労務士 丹保から No.238

ハラスメントに関わる話題が多くなってきました。いろいろな価値観を持った人間が同じ時間と空間を共有しているので、意図は別として主観的にハラスメントと受け取ることが有るように思います。多様な人が一つの職場で力を合わせて働くことの難しさと大切さを感じます。

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■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1<<<<< ワンポイントクイズ
    ;定期健康診断の実施と実施後の措置
2<<<<< 今月のお知らせ  
    ;労働と社会保険の基礎知識~社労士セミナー
    ;労働法の基礎~中労委労使関係セミナー
3<<<<< 気になるニュース 
    ;全国のよろず支援拠点に「生産性向上支援センター」開設
    ;早期離職する若者の離職理由と労務管理のヒント
    ;新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」策定
    ;マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました
    ;カスタマーハラスメント対策企業マニュアル「宅配業編」
    ;「在留カード等読取アプリ」をご存知ですか?
    ;26年度の雇用・労働分野の助成金のパンフレットを公表
    ;育成就労制度についての解説動画を公開
    ;遺族補償の男女差解消など労災保険法改正案を閣議決定
    ;全国のよろず支援拠点に「生産性向上支援センター」開設
    ;「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル
    ;「産業カウンセラー」など4職種「職業能力検定」に認定
    ;年収130万を超えたらどうする?最新Q&Aで疑問を解消
    ;令和7年中小企業実態基本調査
    ;飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライン
    ;病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援
    ;小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
4<<<<< 広報・リーフレット
    ;働き方改革推進支援助成金申請パンフレット
    ;令和8年12月からiDeCoがパワーアップ
5<<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ===========

Q:定期健康診断の実施と実施後の措置は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ ===========
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●労働と社会保険の基礎知識~社労士セミナー
 
日時: 令和8年6月3日~11月18日 全12回(水曜日)19時~20時
会場: 駅前コミュニティサロン友 (石川県小松市土居原町168)
定員: 8名(先着申込順)
料金: 全12回前払い12,000円 (1回ごとの聴講は2,000円/回)
申込: 石川中央労務研究所 TEL:0761-24-1006 
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●労働法の基礎~中労委労使関係セミナー
 
裁判例や労働法制に関する情報を広く発信し、労使紛争の未然防止及び早期解決を図るとともに、紛争の解決をサポートする労働委員会について理解を深めることを目的としたセミナーです。
 労働時間をあらためて考える
 賃金制度にふれる(残業代など)

■====== 3; 気になるニュース ==========
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★全国のよろず支援拠点に「生産性向上支援センター」開設
 
よろず支援拠点とは、中小企業や小規模事業者が抱えるあらゆる経営課題・悩みに対して各分野に精通した専門家がワンストップで対応するため国が設置している経営相談所です。各都道府県にあり、無料で何度も相談することができます。今年4月1日より、この各都道府県のよろず支援拠点内に「生産性向上支援センター」が開設され、中小企業等が省力化等を通じて生産性を向上させることができるよう伴走支援が行われます。「本当は見直したいが、手作業が当たり前になっている」、「忙しさに追われ、改善に手が付けられない」等の悩みに対して、サポーター等が複数回(計10回程度を想定)現場訪問し、生産性向上(特に労働投入量の効率化)に向けて現場の状況に応じた取組み方を一緒に考えます。5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)など作業環境の整備をはじめ、ムリムラムダの削減など職場改善、作業プロセス改善、デジタル化、自動化、IoT化、AI活用などの支援が受けられます。また、支援を受けて「生産性向上取組計画」を策定すると、今夏より省力化投資補助金(一般型)の審査において加点措置を受けられる予定です。
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★早期離職する若者の離職理由と労務管理のヒント
 
新卒・若手社員の早期離職が企業課題となっています。JILPTが行った「若年者の能力開発と職場への定着に関する調査」結果からみた離職理由は、男女とも「労働時間・休日・休暇」「賃金の条件」「健康を損ねたため」「人間関係」が上位に入り、これらが普遍的なであることがうかがえます。勤続1年以内に離職した若者で突出する離職要因は、男女ともに「健康を損ねた」「人間関係」「自信喪失」となっており、入職直後の職場や仕事への適応が職場定着に重要であることが確認できます。他方で、5年超勤続者の離職では「キャリアアップ」「希望条件に合う仕事が見つかった」「結婚・出産・育児」が高く、前向きな理由が増加しています。早期に離職した若者ほど悩みがあっても相談しないまま離職した傾向がみられ、離職者は勤続者と比べて職場のコミュニケーションが不足している傾向も指摘された、としています。 不本意な早期離職を防止し職場定着を推進するには、だれでも利用できる「入職直後に相談できる場」を職場外に整備することが重要であると、結論づけています。
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★新たな「高年齢者等職業安定対策基本方針」が策定されました
 
厚生労働省は令和8年度から令和11年度までの「高年齢者等職業安定対策基本方針」を公表しました。本方針は、高年齢者がその意欲や能力に応じて活躍できる社会の実現を目的として定められるもので、同省が講じる高年齢者の就業機会増大等に関する施策は、これに沿って展開されます。令和11年までに70歳までの就業確保措置の実施率40.0%以上達成を目指すとし、そのため、事業者は募集・採用に係る年齢制限の禁止や再就職援助措置・キャリア形成の支援などの諸条件の整備に努めるものとされています。
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★マイカー通勤手当の非課税限度額が改正されました
 
令和8年4月1日以後に支給される通勤手当から、マイカー通勤(自動車・自転車等の交通用具を使用した通勤)に係る非課税限度額が改正されました。給与計算や通勤手当の取扱いに影響する内容で、改正のポイントは、1.片道65km以上の非課税限度額の引上げ、と2.駐車場料金相当額の非課税限度額への加算、の2つです。「令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」から適用されます。自社のマイカー通勤者の通勤距離区分や駐車場代の支給方法について、関連する社内規程等を改めて確認し、対象者に改正があったことを知らせておくことも重要です。
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★業種別カスタマーハラスメント対策企業マニュアル「宅配業編」が公表されました
 
労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日から事業主にいわゆるカスタマーハラスメントを防止するための措置が義務付けられます。各省庁で対策マニュアルやガイドライン等の策定が進められており、厚生労働省からは宅配業向けのマニュアルが公表されました。宅配業においては、調査結果から、一人で顧客宅を訪問するという業務特性上、顧客との間でトラブルが発生した場合に上司に対応を代わってもらうことが難しかったり、カスハラが発生しても相談や報告がすぐにはできず一人で抱え込んでしまったりする傾向があることが明らかとなっています。また、対応することでさらなるトラブルにつながるおそれがあると考えており、現場での対応に苦慮しています。
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★「在留カード等読取アプリ」をご存知ですか?
 
外国人旅行客や日本で働く外国人が増える一方、受入れをめぐる問題が顕在化し、政府は、「外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策」を策定しました。ここでは、不法滞在や不法就労への対策として、在留カードの偽造変造対策、不法就労助長者の取締まり強化とともに、企業がカメラで在留カードのICチップを読み取ってからカード印刷情報を照合する「在留カード等読取アプリ」を使用して在留カードの確認を行うことを挙げられています。また、外国人の雇入れ時・離職時に企業が提出する「外国人雇用状況の届出」に年1回程度の定期的な報告を求めるなどの運用改善も挙げています。
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★26年度の雇用・労働分野の助成金のパンフレットを公表
 
厚生労働省は「2026年度雇用労働分野の助成金のご案内(簡略版)」を公開しました。
助成金について雇用関係助成金(雇用安定、職場環境改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上などのためのもの)と労働条件等関係助成金(職場環境の改善、生産性向上に向けた取組などのためのもの)に大別したうえで、助成の対象となる取り組みや助成率、都道府県別の問い合わせ先など紹介しています。雇用関係助成金については、支給要件、手続きなどに関する詳細な雇用関係助成金支給要領も公表しました。なお、個々の助成金別のパンフレットを紹介するサイトには、2026年版への更新前のものも含まれています。
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★育成就労制度についての解説動画を公開
 
出入国管理庁は、2027年4月1日に運用開始する育成就労制度について、どのような制度であるかを分かりやすく解説する動画を「監理支援機関向け」「受入れ機関/受入れ企業向け」「外国人労働者向け」の対象者別に分けて公開しています。
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★遺族補償の男女差解消など労災保険法改正案を閣議決定
 
政府は7日、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案を閣議決定しました。
労働災害に対する幅広いセーフティネットを整備するため、遺族補償年金における支給要件等を見直し、夫のみに課せられた支給要件を撤廃します。また、労災保険の療養、休業、介護等給付の請求権の消滅時効期間を政令で定める疾病(脳・心臓疾患、精神疾患など)について2年から5年へ延長します。労災保険が任意適用だった農林水産業の小規模事業を強制適用事業とし、一人親方の労災保険加入手続きなどを行う団体の要件を厚生労働省令で明確化することなども定めています。
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★全国のよろず支援拠点に「生産性向上支援センター」を開設
 
経済産業省は中小・小規模事業者の生産性向上、とりわけ労働投入量の効率化に向けた伴走支援を行う「生産性向上支援センター」を全国のよろず支援拠点に開設ましした。人手不足に課題を抱える事業者の積極的な活用を呼びかけています。同センターの支援を受け「生産性向上取組計画」を策定した場合、省力化投資補助金(一般型)の採択審査において加点措置を受けられる予定です。
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★「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアル
 
厚生労働省は「社会保険適用拡大特設サイト」をリニューアルしました。2025年年金制度改正の内容を反映し、新たに適用拡大の対象となる事業所や対象者について周知するとともに、社内準備の進め方や加入のメリットなどを事業主や人事労務担当者が理解しやすいよう紹介しています。従業員の関心に沿ったコンテンツや社会保険適用拡大に関する解説動画も掲載している。
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★「産業カウンセラー」など4職種「職業能力検定」に認定
 
厚生労働省は新たに「産業カウンセラー」「電子回路営業」「野菜果実マイスター」及び「化粧パネル工事」の4職種を職業能力検定として認定しました。同検定制度は、職業能力開発促進法施行規則に基づき一定基準を満たす民間団体や企業が独自に行う検定を厚生労働大臣が認定するものです。認定を受けた検定は「厚生労働省認定」表示や専用ロゴマークを使用できます。また、別途指定基準を満たせば、検定合格を目指す講座が教育訓練給付金の対象講座になります。同省では、今後も、既存の公的資格(技能検定等)ではカバーできていなかった産業・職種のスキルの階層化・標準化を進めていくとしています。
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★年収130万を超えたらどうする?最新Q&Aで実務の疑問を解消
 
令和8年4月1日から、被扶養者認定における「年間収入の考え方」が変わります。
厚生労働省は、労働契約で明らかに年間収入が基準額(130万円など)未満となる場合には、過去・現在の収入実績ではなく、労働契約に基づく“見込収入”で判定するという新しい取扱いを通知しました。これにより、時間外労働などの変動部分が見込みづらいケースでも、扶養認定の予見性が高まり、企業の実務負担軽減が期待されています。今回、その詳細を示すQ&Aが公表され、労働契約内容が確認できない場合の扱いや、臨時収入が生じたときの対応など、実務で迷いやすいポイントが整理されています。
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★令和7年中小企業実態基本調査
 
中小企業庁は、中小企業の財務状況や経営実態を把握するために実施した「令和7年中小企業実態基本調査」の結果を取りまとめました。本調査は、建設業、製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、卸売業、小売業、不動産業・物品賃貸業、学術研究・専門サービス業、宿泊業・飲食サービス業、生活関連サービス業・娯楽業、サービス業(他に分類されないもの)の計11産業に属する中小企業を対象とした、業種横断的な調査です。事業所母集団データベースから約11万社を無作為抽出して行われ、45,241社(有効回答率41.2%)からの回答を基に分析されています。今回公表された結果は、中小企業の経営環境を把握するうえで重要な最新データとなります。
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★「飲食店向けカスタマーハラスメント対策ガイドライン」が策定されました
 
近年、飲食店において、お客様や取引先からの不当・悪質なクレーム、いわゆるカスタマーハラスメントによる被害が顕在化しています。令和7年6月に労働施策総合推進法が改正され、カスタマーハラスメントを防止するため、事業主に雇用管理上必要な措置が義務付けられました。このことを踏まえ、飲食店におけるカスタマーハラスメントへの対策について検討委員会で議論が進められ、カスタマーハラスメント対策ガイドラインが策定されました。
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★病気を抱える労働者の治療と就業の両立支援
 
改正労働施策総合推進法により、令和8年4月1日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の努力義務になりました。治療と就業の両立支援指針を踏まえ、社内の環境整備や必要な両立支援の措置を講ずることが求められます。
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★小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル
 
改正労働安全衛生法による、労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化を踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され現実的で実効性のある実施体制・実施方法等についてのマニュアルが作成公表されました。

■====== 4; 広報・リーフレット ===========
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◆働き方改革推進支援助成金申請パンフレット
 
令和8年度「働き方改革推進支援助成金」の申請受付が4月13日から開始されました。労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進など、働き方改革の推進に取り組む事業者を支援する制度です。生産性向上に資する設備導入や業務効率化の取組等に対して助成が行われます。
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◆令和8年12月からiDeCoがパワーアップ
 
1.毎月の拠出金限度がアップ
2.70歳まで掛金拠出が可能に
3.掛金の所得控除は継続

■====== 5; お役立ちアンサー ===========

定期健康診断の実施と実施後の措置
企業に実施が義務付けられている健康診断は、大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2つに分けられます。一般健康診断は雇入れ時や定期的に実施される健康診断で、正社員やパート・アルバイトにかかわらず常時使用する従業員が対象とされ、特殊健康診断は職種によって法令で定めるリスクの高い業務や有害な物質を取り扱う業務を行う方が対象です。1人でも対象となる従業員がいるときは、定期健康診断の実施が必要ですが、派遣労働者の定期健康診断は派遣元企業に実施義務があります。従業員は健康診断の受診を法令で義務付けられています。受診している時間の賃金の支払は企業が決められますが、厚生労働省では受診時間の賃金は企業が支払うことが望ましいと示されています。健康診断の費用は企業が全額負担しなければなりません。ただし、法令で定められた項目以外については企業は負担しなくても構いません。
定期健康診断実施後、企業は受診した従業員全員に診断結果を通知しなければなりません。診断結果は従業員個人の心身の健康に関する健康情報を含む要配慮個人情報ですので、法令で定められた項目以外(がん検診など)の結果を、従業員の同意なく企業が収集・利用することはできません。健康診断の結果、「異常の所見」があると診断された従業員に対して、企業は再検査または精密検査の受診や保健指導をすすめる必要があります。また、異常の所見があると診断された従業員について医師等の意見を聴く必要があります。医師等の意見聴取により「就業制限」「要休業」とされた従業員に対しては、実情を考慮して健康を保持するために必要な措置を講じなければなりません。常時使用する従業員が50人以上の企業が定期健康診断を実施したときは、「定期健康診断結果報告書」を労働基準監督署へ報告しなければなりません。