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No206;暑すぎて草も生えない40度

小松では最高気温が40度を記録する暑い夏になりました。お盆前に墓を掃除しに行っても、暑すぎて草も生えないのではないかと思うくらいに灼けていて、すぐに萎びてしまう墓花が気の毒になりました。この時期だけと思い、普段より値段が高くなっているお花をこまめに追加しているうちにお盆が過ぎました。

■目次 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

1 <<<<< ワンポイントクイズ
  ;退職後の競業避止特約
2 <<<<< 今月のお知らせ  
  ;労働者協同組合周知フォーラム
  ;「加賀立国1200年」ウォーク開催
  ;ドローンと里山をテーマに研究会
3 <<<<< 気になるニュース 
  ;障害者雇用納付金制度の改正概要
  ;令和5年度の地域別最低賃金
  ;仕事と育児介護の両立支援研究会報告
  ;障害者雇用促進法施行令の一部改正
  ;場所の定めのない株主総会
  ;荷主・元請事業者の監視を強化
  ;令和4年度労基署の監督指導
  ;シニア雇用に関するそれぞれの思い
  ;フリーランス取引に関する新しい法律
  ;男性の育休取得率の増加と企業の支援
  ;頻発する豪雨等の自然災害への備え
  ;フリーランスが労働安全衛生法の対象に
  ;トラックGメンによる監視体制の強化
  ;転職活動で「選考辞退」は61%
  ;アルコール検知器によるチェック義務化
4 <<<<< 広報・リーフレット
  ;労働者協同組合周知フォーラム
  ;人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
  ;働き方改革推進支援助成金
  ;第74回全国労働衛生週間
  ;第14次労働災害防止計画
5 <<<<< お役立ちアンサー

■====== 1; ワンポイントクイズ ======================

Q: 退職後の競業避止特約の合理性は?
A:  (答えは巻末をご覧下さい)

■====== 2; 今月のお知らせ =======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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●労働者協同組合周知フォーラム
 2022 年 10 月、労働者が出資し、その意見を反映して自ら従事する労働者
協同組合という新しい法人制度がスタートし、全国で労働者協同組合を活用
した、新しい働き方、地域づくりが広がっています。基本原理は、 (1)
組合員が出資すること、(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切
に反映されること、(3)組合員が組合の行う事業に従事すること、とされ、
持続可能で活力ある地域社会の実現に資する事業を行うことが目的とされて
います。
日 時 令和5年9月24日 13:00~16:00 (開場 12:30 )
会 場 関西大学梅田キャンパス8階大ホール
参加費 無料(オンライン同時開催)
共 催 厚生労働省、大阪府
※ 会場オンラインとも手話通訳あり
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●「加賀立国1200年」ウォーク開催のご案内
研究会のスピンアウト企画として「加賀立国1200年」ウォークを下記の通り
開催いたします。
件 名 石川中央労務研究会スピンアウト企画「加賀立国1200年」
日 時 令和5年9月23日(土)10時00分から12時00分ころまで
場 所 (集合 9時50分) 加賀国府ものがたり館100m先駐車場集合
案 内 辻貴弘さん(日本観光振興協会全国講師・ほっと石川観光マイス
     ター・アリス学園国際ビジネス学科観光専任講師)
会 費 高校生以上500円~辻さんへの謝金として~
申 込 9月21日(木)迄
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●石川中央労務研究会第71回業務研究会
「ドローンによる橋梁の点検業務」と「小松麦口の里山をNPOで支援」をテー
マに令和5年9月23日(土)13時30分から石川中央労務研究会第71回
業務研究会を開催します。
件 名 石川中央労務研究会第71回業務研究会
日 時 令和5年9月9日(土)13時30分から16時30分ころまで
テーマ 1.「ドローンによる橋梁の点検」
    2.「小松の里山をNPOで支援」 
    3.その他
定 員 20人程度まで (先着)
参加費 無料(同行の方も無料ですがその旨のお申し込みをお願いします)
申 込 9月7日(木)までにお知らせ下さい

■====== 3; 気になるニュース ======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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★障害者雇用納付金制度の改正概要
 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、障害者雇用納付金制度
の改正の概要について、お知らせがありました。改正の概要をまとめたペー
ジが設けられていますが、特に、令和6年4月1日施行関係は、確認のうえ、
準備を進めておきましょう。
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★令和5年度の地域別最低賃金の目安
 「第67回中央最低賃金審議会」で、令和5年度の地域別最低賃金額改定の目
安について答申の取りまとめが行われ、その内容が厚生労働省から公表さ
れました。各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク41円、Bラ
ンク40円、Cランク39円となっており、全国加重平均の上昇額は41円とな
りますが、これは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。
また、引上げ率に換算すると4.3%となります。
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★今後の仕事と育児・介護の両立支援に関する研究会報告書
 厚生労働省から、「第59回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が
公表されています。今回の分科会で、「今後の仕事と育児・介護の両立支援
に関する研究会報告書」が提示されています。報道などで話題になっている
のは、男性の育児休業取得状況の公表義務の対象企業の拡充です。具体的に
は、「現在、常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対して男性の育
児休業取得状況の公表が義務付けられているが、女性活躍推進法などを参考
に、さらに300人超の事業主についても、公表の義務付けが必要と考えられ
る」としています。
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★障害者雇用促進法施行令の一部改正
 厚生労働省では、段階的に施行期日が到来する「令和4年障害者雇用促進法
の改正等」について、専用のページを設けて情報を提供しています。この
ページにおいて、「改正政令、省令及び告示の公布通知」として、「障害
者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布につ
いて(職発0707第1号)」が公表されました。令和5年7月7日に、施行期日
が令和6年4月1日とされている事項等に関する政令、省令及び告示が公布
されました。この通達(改正政令、省令及び告示の公布通知)は、その内
容を周知するためのものです。内容では、「納付金助成金の新設・拡充等
(障害者雇用納付金に基づく助成金の新設・拡充等)」に関する記述が多
く見受けられます。
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★場所の定めのない株主総会(バーチャルオンリー株主総会)
 産業競争力強化法において、会社法の特例として、「場所の定めのない株
主総会」に関する制度が創設され、上場会社において、バーチャルオンリー
株主総会の開催が可能となりました。本制度を活用する場合には、経済産
業大臣及び法務大臣の「確認」を受けることが必要となるところ、経済産
業省において事前相談を受け付けており、必ず制度説明資料を一読の上、
「事前相談の開始を希望される方へ」よりメールを送信して対応を進める
ことになります。
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★「トラックGメン」を創設し荷主・元請事業者の監視を強化
 「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」において取りまとめられた
「物流革新に向けた政策パッケージ」に基づき、発荷主企業のみならず着
荷主企業も含め、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者
の監視を強化するため、2023年7月に「トラックGメン」を創設し緊急に
体制を整備するとともに、当該「トラックGメン」による調査結果を貨物
自動車運送事業法に基づく荷主企業・元請事業者への「働きかけ」「要請」
等に活用し実効性を確保します。
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★令和4年度労基署の監督指導結果&指導事例
 厚生労働省より、令和4年度に長時間労働が疑われる事業場に対して労基
署が実施した監督指導の結果が公表されました。この監督指導は、各種情
報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考え
られる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請
求が行われた事業場を対象に行われたものです。
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★シニア雇用に関する、シニア・若手・経営者の思い
 シニアの働き方に関し、シニア自身、同僚となる若手、雇用主である経営
者等、それぞれを対象とした個別の調査はよく行われていますが、それら
を同時に行った調査はあまり見かけません。そのような中、特定非営利活
動法人YUVECの調査「シニア雇用ならびにシニアの働き方に関するアンケー
ト」は、調査対象それぞれの感じ方が同時にわかる調査となっています。
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★フリーランスの取引に関する新しい法律のポイント
 フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するための「特定受託事業者
に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化
等法)が先の通常国会で可決成立し、5月12日に公布されました。同法は20
24年秋頃までに施行されますが、7月25日に周知資料としてリーフレットが
公表されましたので、そのポイントを紹介します。
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★男性の育休取得率の増加と企業の育児休業支援
 育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から「産後パパ育休」(出生
時育児休業)や「育児休業の分割取得」が施行されています。本改正は男女
とも仕事と育児を両立できるよう設けられたもので、特になかなか進んでい
なかった男性の育児休業の取得については、その対応が求められているとこ
ろです。
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★頻発する豪雨等の自然災害に備える
 近年、集中豪雨が各地で発生しています。最近では秋田県で記録的な大雨
となり、広い範囲で被害が出ました。被害に遭ってから対応するのでは、事
業継続の難易度は格段に上がります。自然災害に対し、様々な観点から備え
ておくことが必要です。企業防災を考えるときに参考となるのが、内閣府が
公表している「事業継続ガイドライン-あらゆる危機的事象を乗り越えるた
めの戦略と対応-(令和5年3月)」です。被災時に休業する場合など、
「自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関
するQ&A」が参考になります。
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★フリーランスら個人事業主が労働安全衛生法の対象となります
 厚生労働省の「個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討
会」において、個人事業主等も労働安全衛生法(以下、安衛法といいます)
の対象に加えるとする報告書案が示され、了承されました。これにより、仕
事を発注した企業・個人事業主等に対して、業務上の災害の予防や発生時の
報告などが求められることとなります。
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★トラックGメン設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化
 国土交通省は、長時間の荷待ちや、依頼になかった附帯業務、無理な配送依
頼等、適正な取引を阻害する疑いのある荷主企業(着荷主企業も含む)・元
請事業者の監視を強化するため、「トラックGメン」を創設しました。
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★転職活動で、「選考辞退をしたことがある」は61%~エン・ジャパンの調査より
 人手不足が続いているなか、早く即戦力がほしい中途採用で選考辞退されて
しまうのはアタマの痛いところです。このほどエン・ジャパン株式会社が、
運営する総合求人サイト『エン転職』上で、ユーザーを対象に転職活動にお
ける「選考辞退」についてアンケートを実施し、結果を公表しました。
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★12月よりアルコール検知器によるアルコールチェックが義務化されます
https://www.npa.go.jp/news/release/2023/02_sankou.pdf
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
令和4年4月施行の道路交通法の改正により、「白ナンバー」車(自家用車)
を5台以上、または定員11人以上の車を1台以上保有している事業者は、運
転の前後に目視による酒気帯びの確認とその記録の1年間の保管が義務付け
られていますが、12月1日からアルコール検知器によるアルコールチェック
が義務化されることが決定しました。検知器によるアルコールチェックの義
務化については、当初は令和4年10月の施行を予定していたところ、世界的
な半導体不足の影響でアルコール検知器の供給が間に合わないとして延期と
なっていました。その後、アルコール検知器の生産・供給が可能な状況とな
り、パブリックコメントを募集し施行日が決定しました。

■====== 4; 広報・リーフレット ======================
見出しの赤い文字をクリックして関連資料をご覧ください
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◆人材開発支援助成金(人材育成支援コース)
 労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を
効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した
専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練等を計画に沿って実
施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。
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◆「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(建設業)
◆「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(運送業)
◆「働き方改革推進支援助成金」適用猶予業種等対応コース(病院等)
 令和6年4月1日から、建設業にも、自動車運転の業務にも、医業に従事す
る医師にも、時間外労働の上限規制が適用されます。このコースは、生産性
を向上させ、労働時間の削減や週休2日制の推進、勤務間インターバル制度
の導入、医師の働き方改革の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業
主の皆さまを支援するものです。
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◆第74回全国労働衛生週間
 「全国労働衛生週間」は、労働者の健康管理や職場環境の改善など『労働衛
生』に関する国民の意識を高め、職場の自主的な活動を促して労働者の健康
を確保することを目的として毎年実施されています。
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◆第14次労働災害防止計画
 「労働災害防止計画」は労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む
事項を定めた中期計画です。労働安全衛生法に基づいて厚生労働大臣が定め
ることとされており、2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間を計画期間
とする「第 14 次労働災害防止計画」が策定されています。

■====== 5; お役立ちアンサー ======================

退職後の競業避止
労働者が退職すれば労働契約上の権利義務関係は消滅するため、在職中に
負っていたような競業避止義務も消滅します。また、退職後の競業避止の
特約は、労働者の職業選択の自由を制約するため、特約の締結に合理的な
事情がないときは、公序良俗に反して無効とされます。しかし、営業上の
秘密や特殊な知識・技術は企業にとって重要な財産であり、それが秘密と
して保護に値するとき、これらを使用した退職後の競業避止について、一
定の範囲において特約を結ぶことまでは不合理とはいえません。判例によ
ると、以下のような諸事情を判断材料として、合理的な範囲内においての
み競業避止の特約が有効とされています。
〇労働者の退職前の地位、職務内容
〇元使用者の競業を禁止する必要性
〇競業を制限する期間、業務や職種、地域範囲
〇金銭の支払いなど代替措置の有無や内容
〇義務違反に対して元使用者が取る措置の程度
なお、元使用者に重大な損害を与えるような悪質な競業行為は、損害賠
償責任や競業行為の差し止めが認められる場合があります。