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令和2年度最低賃金

「最低賃金」とは、働くすべての人に、賃金の最低額(最低賃金額)を保障する制度であり、年齢やパート・学生アルバイトなどの働き方の違いにかかわらず、すべての労働者に適用されます。使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。あなたの働いている事業場の産業が「特定(産業別)最低賃金」の対象である場合は、「特定(産業別)最低賃金額」が適用されます。