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出生時育児休業給付

雇用保険被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得可)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。(令和4年10月1日以降開始する育児休業が対象です)