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最低賃金引上企業の雇調金要件緩和
令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例または地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る)が、事業場内最低賃金を令和3年7月16日以降、同年12月までの間に30円以上引き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給されます。令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。

令和3年10月から3か月間の休業について、業況特例または地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る)が、事業場内最低賃金を令和3年7月16日以降、同年12月までの間に30円以上引き上げた場合、休業規模要件を問わずに支給されます。令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。