お役立ち情報

犯罪被害者等の被害回復のための休暇

犯罪による被害は、命を奪われる、けがをする、物を盗まれるなどの生命、身体、財産上の直接的な被害だけではありません。 被害を軽減・回復するためには、犯罪被害者等の方々が仕事を続けられることが重要な意味を持っています。しかし、現状では、心身の不調による仕事の能率の低下や対人関係の支障、治療のための通院や裁判への出廷等のための欠勤、などにより仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくありません。直接的な被害の後生じる様々な問題は、総じて「二次的被害」といわれています。犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするため、年次有給休暇だけではなく、被害回復のための休暇制度の導入が求められています。