石川県社会保険労務士会 丹保社会保険労務士事務所
育児・介護休業法が改正され、令和4年4月より段階的に施行されています。令和4年10月からは産後パパ育休(出生時育児休業)が新設されるとともに、育児休業の分割取得が可能となり、規定整備等の対応が求められます。