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マイナンバー マイナンバー 他人のマイナンバー

 国民生活を支える社会的基盤として社会保障税番号制度を導入ということで、住民票を持つ全ての人を対象に個人番号を付番する所謂マイナンバー制度が2016年1月から施行されることになっています。企業は官公庁や自治体に提出する書類にマイナンバー記載を義務付けられ番号管理が厳しく要求されるようです。利用は給与所得の源泉徴収や健康保険・厚生年金保険・雇用保険の被保険者資格の取得・喪失などに限定され、漏洩など違反行為には個人情報保護法とは異なり情報保護委員会による監視の下で罰則も科されるということです。限られた時間の中で施行に向けた対応を準備することになりますが、マイナンバーに絡むことの多いのが社会保険労務士のようです。社会保険労務士事務所としては各企業からの委託を受けて番号管理をすることになりますで、個人あてに番号通知がなされる今年10月までにはある程度までの受け入れ態勢を整えておかなくてはなりません。企業としてはマイナンバーの取得収集確認と本人の実在確認をしたうえで社会保険労務士事務所に引き渡すことになります。ただ、実務上は従業員本人だけでなく年金三号配偶者の届けや健康保険扶養親族の届けには本人以外の番号も必要でしょうし、健康保険の給付請求で本人以外の人だと勝手に番号を使っていいのかという問題もありそうです。社会保険労務士事務所として確実に業務を進めるため、これから半年ほどは、e-Gov.といわれる電子申請システムへの対応と併せて、マイナンバー制度への対応に手間をかけなくてはなりません。 

2015年4月2日