スモールトーク
労働契約支援事業
8月下旬の社会保険労務士試験監督が終わり、ちょっと一息というところへ、「中小企業労働契約支援アドバイザー」選任の話があり慌てています。これは望ましい労働契約のあり方を中小企業に広めるため、社会保険労務士会が厚生労働省から委託をうけた“中小企業労働契約支援事業”の実施要員として任命されたものです。具体的には、労働契約の在り方について、地域の中小企業事業主を対象とした説明会・相談会および個別相談を実施するというものです。
就業形態が多様化し、パートタイマーや派遣社員など異なった勤務形態・労働条件で働く人が同じ職場の中に存在し、個々の労働契約の内容が複雑になってきました。こうしたことを背景に、従来の集団的労使紛争(労働争議)に代わって個別労働関係紛争が増加し、紛争を未然に防止するためにも労働契約に関するルールを法律として明確にすることが課題となり、平成20年3月から「労働契約法」が施行されました。労働契約法は全部で19条から成る比較的短い法律ですが、紛争の未然防止のため経営者にも労働者にも理解が必要です。説明会・相談会を開催の際には多くの方にご参加いただきたいと考えています。
2008年9月27日